刑法

強盗殺人既遂罪・刑法No.40/シュリーマンの言葉(2)

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人生において夢をもって生活すれば、毎日が楽しい。苦しいことや悲しいことも、気にせずにおられる。ギリシア神話の伝説の都市トロイア(現在のトルコ内)を発掘したドイツの考古学者・実業家のハインリヒ・シュリーマンは、苦しいことについて、前向きにとらえている。

<ハインリヒ・シュリーマンの言葉(2)>
「夢をもつと、苦難を乗り越える力が、湧いてくる」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!ロマンをもって一生懸命、生活をすれば、苦しいことや悲しいことは、なんとか、乗り越えられるものだ。若い君も、この点を銘に記してほしい。

それでは、昨日の考えを示します。


【解答】刑法No.40

1.甲の罪責
(1)「強盗」(240条後段)
甲は、「強盗」(240条後段)であるか。以下、検討する。
本問では、甲は,金品摂取の目的で,乙方の金庫の扉を開けたところを乙に見つかった。つまり、甲の下に財物の占有移転するに至らなかった。したがって、結果が発生しておらず、窃盗未遂罪(235条,243条)が成立する。
そして、窃盗未遂犯は、「窃盗」(238条)である。甲は、犯人であることを警察に告げられることを防ぐため、乙を殺害しているが、その手段として乙の身体に対して不法な有形力の行使をしたと推測できる。つまり、「窃盗」が「逮捕を免れるため」に「暴行」をしたので、甲には事後強盗罪(238条)が成立する。
 238条の文言上「強盗として論ずる」とあるので、事後強盗罪(238条)を犯した者は、「強盗」(240条後段)である。甲は,事後強盗行為を行っているため,「強盗」である。
(2)「死亡させたとき」(240条後段)
 甲は,逮捕を免れるために,意図的に,乙を殺害している。他方、240条の罪名に,「強盗致死」とある。甲のように、殺人の故意がある場合に,240条で処罰できるかが問題となる。
 240条は,いわゆる強盗の機会における人の殺傷という刑事学的に顕著な類型であることに鑑みて規定されたものである。法定刑も、「死刑又は無期懲役」と大変重たく、当然に故意ある人の殺害行為を含むとすべきである。240条後段の文言上、「死亡させたとき」とあり,結果的加重犯である「よって」(205条等)の文言はない。したがって、240条後段は、故意ある殺人を含む。
 本問の甲は,故意により乙を殺害している以上,「死亡させたとき」にあたる。
(3)243条の適用の可否
 甲の実行行為の財産的評価は,事後強盗未遂罪(238条,243条)である。なぜなら,甲の窃盗罪の実行行為が未遂に止まるからである。そこで,甲には強盗殺人未遂罪が成立するのではないか。
 強盗殺人罪が「死刑又は無期懲役」と定めているのは,強盗の機会に、重大な個人法益である生命・身体が害される結果を重くみたものである。したがって,強盗殺人罪の未遂・既遂の適用は、生命・身体に対する侵害の未遂・既遂によって、判断する。
 甲の殺害行為によって、乙が死亡したため、生命・身体に対する侵害結果が発生し、既遂である。
 よって、甲には強盗殺人既遂罪が適用される。
2.結論
  甲には,強盗殺人既遂罪(240条)が成立し,強盗殺人未遂罪(243条)は,成立しない。

以上


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!見方によっては、楽しいことも苦しいことも、同じではないだろうか。苦楽の上位概念である生きること(生存)の下では、大差はない。つまり、生死に直面すれば、苦楽は同じに感じられる。

さあ!司法試験・予備試験の合否も、生死に比べれば、大差はない。そこで、面白く生死を味わいたい。“ドカーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

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