刑法

暴行・脅迫を手段とする財産罪/アリストテレスの言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!難問を解くカギが見つかったら、即、チェックする。その解法が正しいか否かを、別の問題で試してみる。その際、文章化するのもよい。そんな時、ささやかな幸せ感を感じる。大小の幸福に関して、万学の祖、アリストテレスは言う。
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<アリストテレスの言葉(2)>
「幸福は徳(卓越性)に即した活動にある」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!幸福とはあることを実行するところに存在する。それも、卓越性・オリジナリティ・アイデアを含んだ行動を起こすと、ハッピー感が増す。君も、勉強中に“楽しい”という感覚をつかんでほしい。そうすると、まもなく、勝利が見えてくる。
 では、昨日の答えを示します。
【解答】刑法No.20
 
強盗罪は暴行・脅迫を手段とする財産罪であり、刑法236条に暴行または脅迫を「用いて」とあることから、暴行・脅迫と財物奪取との間に因果関係が必要と解される。また、強盗罪における「強取」とは、暴行・脅迫をもって相手方の反抗を抑圧し、財物を自己または第三者の占有に移すことをいう。
 ① Xが、金品を奪う目的で、Yに暴行を加えてその反抗を抑圧したところ、Yがバッグをその場に放置して逃走した。その後、Xはそのバッグを持ち去った。
→反抗を抑圧されて逃走した被害者が放置した物を取る場合も、「強取」にあたる。被害者が反抗を抑圧された結果、財物を得ることできているわけであるから、暴行と財物奪取との間の因果関係があるといえる。そして、被害者の意思(=反抗抑圧)も財物も害されているのである。
→強盗罪が成立する。
 ② Xが、財物強取の目的で暴行し、Yの反抗を抑圧したものの、隙を見てYが逃走した。逃走の際にYは財布を落とした。Yが逃げ去った後に、Xが気づいてそれを取得した。
→強取しようと暴行して、被害者が逃走し、その際に落とした物を領得する場合は、暴行による反抗抑圧と被害者が財布を落としたことの間に、直接的な因果関係がないので、「強取」したとはいえず、強盗未遂罪が成立するにすぎない。
 ③ 深夜、XはY方においてナイフを示して脅迫し、Yから金品を奪取した。その際、実際にはYは強靱な精神を持っており、Yの反抗を抑圧するに至っていなかった。
→反抗抑圧がなされたか否かということは、その手段となる暴行・脅迫が社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであるか否かという客観的基準によって決定される。それゆえ、具体的事案の被害者の主観を基準とするものではない。一般的に見て深夜に家に入りナイフで脅迫する行為は被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものといえる。
→強盗罪が成立する。
 ④ Xは、路上でYと口論の末に喧嘩になり、同人の顔面を強打したため、Yは負傷して動けなくなった。Xは、Yの足元に、暴行中にYのポケットから落ちた財布を発見し、これを持ち去った。
→強盗罪は暴行・脅迫を手段として財物を奪取する罪であるから、財物の奪取に向けた暴行・脅迫(奪取意思が備わった暴行・脅迫)が必要である。それゆえ、被害者の反抗抑圧状態に乗じて財物を奪取した場合には、新たな暴行・脅迫がなければ、強盗罪は成立せず、単に先の罪(暴行罪等)と「窃盗罪」との併合罪になる。
 ⑤ Xは、Yに対し、金品を奪うために、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、その反抗を抑圧してYから財布を奪ったが、Yは財布を奪われたことに気づかなかった。
→反抗抑圧中に財物を奪取すれば、奪取行為を被害者が気づかなかったとしても、強取となる。暴行と財物奪取との間の因果関係があるといえるからである。
→強盗罪が成立する。
 したがって、正答は、  ①&nbsp・  ③&nbsp・ ⑤&nbspとなる。
【注】
  ① 名古屋高判昭32・3・4
  ② 名古屋高判昭30・5・4
  ③ 最判昭24・2・8
  ④ 東京高判昭48・3・26
  ⑤ 最判昭23・12・24
 
 強盗罪は財産犯の中でも数多くの短答に出題されている頻出テーマである。正確な知識と他の財産罪との関連性も把握することが必要である。
 例えば、反抗を抑圧するに足りる程度に至らない暴行・脅迫の場合は、恐喝罪(249条)の問題となることに注意したい。「犯罪不成立」と思わせる肢もあるので、当該テーマの罪の既遂なのか、未遂なのか、関連する罪が成立するのか、犯罪不成立なのかを丁寧に素早く検討することが重要である。
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!受験の作業の中には、何か、新しいものを作るという“創造性”はそんなに大きくはない。しかし、ある項目をまとめ上げるという“管理性”は十分味わえる。例えば、問題文中にある論点を見つけて、瞬時にまとめ上げる作業。さらに、考えついた項目をストック化する作業。この“管理性”の中にも、“キラッ”としたアイデア(“創造性”)を見出すことも、できる。この喜びは自分だけの“小さな宝物”だ。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!一見、退屈な単純作業に見える勉強の中にも、“創造性”と“管理性”を探したい。
さあ!今日も“スコーン”と“爆勉”しよう!“カクーン”と“爆生”しつつ!行け!絶対合格!
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