民法

遺産分割と債権者/チンギス・ハンの言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!勉強に疲れたら、自然に接したり、音楽を聞いたりすると、気が休まる。たまに、東西の歴史をひもとくのもいいだろう。今日、ひと休み。そこで、人類史上(13世紀)、最大規模の世界帝国「モンゴル帝国」の基礎を築いたチンギス・ハンに接してみよう。


<チンギス・ハンの言葉(1)>
「我が身を治めるなら、我が心から、修めよ」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!自分が立派な人間になるためには、“心・技・体”が必要と説く。これを、試験になぞってみよう。合格するためには、まず、精神力(心)が必須。次に健康力(体)。その結果として合格力(技)が、もたらせる。
 それでは、民法の問題を示そう。


民法【設問】No.52
遺産分割と債権者
 Aは、Bに対して300万円の借金を負っていた。その後、Aは死亡し、Aの嫡出子であるCDEだけがAの相続人であった。CDEは、遺産分割協議を行い、CがAの借金300万円を全額負担することが決定された。ところが、Cは、一向にBにこの300万円を支払おうとしない。業を煮やしたBは、CDEに対し、「君らはAの相続人だろ。君らのうち誰でもいいから早く弁済してくれ」と請求した。しかし、DEは、「遺産分割協議の結果、Cがあんたに全額弁済することに決まったんだ。だからCのところに行ってくれよ。俺らは知らない」と、Bの請求を拒んでいる。DEの反論は認められるか。結論と理由を答えなさい。
  【注】
 手薄になりがちな親族相続分野の問題だが、短答式の過去問を通じて学ぶ条文や債権総論の基本的な概念を駆使することで解くことができる。とりわけ相続関連の問題では、条文の適用過程を丁寧に示し、権利法律関係の存在を明らかにすることが大切だ。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!受験は、ある意味では、戦いであり、勝負である。そこで、勝つ、つまり、合格するためには、“心・技・体”の3つを具備しなければならない。超大物のチンギス・ハンも、同じことを考えていた。暑い盛りだが、この3つの要素を、少しでも自分のものにしたい。
 さあ!今日も“ドカーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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