▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 本日は、いよいよ、予備試験「論文試験」の発表日だ。2015年10月24日(土)からの予備試験「口述試験」まで、あと16日(司法試験・予備試験までのカウントダウンより)。「スクール東京」では、毎年、好評いただいている、予備試験「口述模試」を、今年も“ドカーン”と実施している。予備試験「口述試験」が開始された平成23年(2011年)以降、「スクー東京」の予備試験「口述模試」を受講していただいた方は、全員合格している。いわば、合格率100%の面接指導。これを受けて、本番では、安心してトライしてほしい。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人知れず、訓練を重ねて、試合(試験)でヒットを飛ばす。そこには、自分への挑戦がある。毎日毎日、トレーニングを繰り返す。疲れていても、メニューは、こなす。泣き言は、他人には言わない。
このほど、日本プロ野球シーズン最多の216安打を記録した、埼玉西武ライオンズ・秋山翔吾選手(27)も、仕事では、メソメソしない。黙々と練習を重ね、試合を休まない。そんな日本一男のコメントを、聞いてみよう。
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<埼玉西武ライオンズ外野手・秋山翔吾選手の言葉(2)>
「初戦から最終戦まで試合に出られたことを、喜びたい」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 体に気をつけて、コツコツと練習を重ねる。そうすると、“勝負の神様”は、必ず、見ていてくれる。そして、輝かしい栄光を投げかけてもらえる。そこに、喜びが見えてくる。
それでは、昨日の問題(民法)の解答を示します。
【解答】民法No.31
(1)Gは、Oに対し、甲ビルの所有権に基づく建物明渡請求をする。これに対し、Pは、OP間の転貸借契約は、Gの「承諾」(民法(以下、省略)612条1項)に基づくため、Pの転借権はGに対抗できると反論する。かかるPの反論は認められるか。原賃貸人の「承諾」に基づく転貸借契約は、転借権に対抗力を付与するかにつき、条文からは明らかでなく問題となる。
(2)612条1項が、適法な転貸借契約のために原賃貸人の「承諾」を求める趣旨は、原賃貸人の意思に反する転借人が出現することを防止することで、もって原賃貸人の利益を守ることにある。そのため、612条1項の「承諾」は、あくまで原賃貸人の利益を守るための手段であって、転借人の利益を守る手段ではない。したがって、原賃貸人の「承諾」に基づく転貸借契約は、転借権に原賃貸人に対する対抗力を付与しない。
(3)本件の場合、Gの「承諾」に基づくOP間の転貸借契約は、Pの転借権にGに対する対抗力を付与しない。
(4)よって、Gの反論は認められない。
以上から、GのPに対する、所有権に基づく建物明渡請求が認められる。
以上
【注】
問題となる条文の文言の意味するところを解釈し、規範を立てる際には、該当条文の趣旨を意識する必要がある。
さあ! 一気に、行こう! “カック―――ン”と、“爆走”しよう! 絶対合格!
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【成川先生の合格語録】
「20代で、まず一仕事しよう!」
【家族からのレター】
Q:娘(27歳)が司法試験受験生です。予備校の講師から、「実力は十分にある」と言われていましたが、結果、論文試験で不合格でした。発表から1ヶ月経ちますが、「もう、勉強したくない」と落ち込んでいます(大阪府、合格ネーム・SHさんの父)。
A:本番で実力が、発揮できなかったのは、9割9分精神面が原因です。「成川式」合格シリーズの「合格!本番で馬鹿力を出す方法」DVDと「合格!試験当日の戦い方」DVD(共に税・送料込1,000円)をご覧ください。試験は、ビビったら負けです。「全くビビるな」とは言いませんが、ビビりが少ないほど、勝てるのです。“迫力ある平常心”を身に付け、頑張ってください。
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