民法

民法No.86[演習]解説編/勝海舟の言葉(2)

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

その人、幕末の戦略、勝海舟の前では、あの坂本龍馬も、西郷隆盛も、おとなしくなった。その人は、喝破する。

<勝海舟の言葉(2)>
「行いは、己のもの。批判は、他人のもの。知ったことではない」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

この3人が会った時、遠い将来の日本国のことをどのように語ったのであろうか。いつか、聞いてみたい気がする。

それでは、昨日の答えを示します。


民法No.86[演習]解説編

1結論:189条1項「果実」には,占有目的物の使用利益(以下「自己使用利益」)も含まれる。一方,297条1項「果実」には自己使用利益は含まれない。以下,理由を述べる。
2①189条1項:まず「果実」の定義を確認しよう。「果実」の定義は,88条に規定されている。本問は占有目的物の使用利益に関する議論なので,同条1項の「天然果実」(=リンゴ,ゴーヤ等の木の実)ではなく,同条2項の「法定果実」の該当性が問題となる。「法定果実」とは,「物の使用の対価として受けるべき金銭」をいう。典型例は,目的物を他者に「使用」させ,その「対価」として「受け」た「金銭」たる賃料である。
一方,占有物の自己使用においては,あくまで占有者が自ら使用利益を得るのであり,他者から対価として金銭を受けるものではない。そのため,自己使用利益は「物の使用の対価として受けるべき金銭」とはいえず,法定果実とは異なる。
しかし,この結論のまんまだと,189条1項が予定する占有者(=本権である所有権,地上権等の存在を信じて占有した者)は,自己使用利益を真の本権者に対して不当利得として返還する債務を負うことになる(703条)。一方,本権の存在を信じた占有者が,占有目的物を別の者に賃貸した場合,賃料は先述のように問題なく「果実」に当たるので,189条1項により返還せずともよい。このように,自分が使用した場合は,使用利益について不当利得返還義務が課せられ,他者に賃貸した場合は賃料を収取できるのだ。本権の存在を信じていた占有者において,この両結論の差はいかにも均衡を欠く。
そこで,189条1項の場面では,自己使用利益を「果実」と同視すべき要請が働く。では,この要請を正当化する理論的根拠はどうか。まず意識すべきは,189条1項の趣旨である。189条1項の「善意」とは果実収取権を含む本権の存在すなわち占有目的物を自由に使用収益(所有権であれば処分)できる権利を信ずる(同条2項参照)。つまり,「善意」占有者は自分で使用するも他人に貸して賃料を得るも自由にできる権利をもつと信じる。そうすると,かかる占有者の利益保護の観点から,収取できる「果実」の内容を賃料と自己使用利益で区分すべきではない。また,いずれも元物の使用価値に係るという点で共通する。さらに,189条1項が不当利得の特則と捉えることからすれば,自己使用利益を返還する必要がない。以上から,占有者の189条1項「果実」には自己使用利益も含まれると整理できる。
②297条1項:一方,297条1項「果実」に自己使用利益が含まれないのはなぜか。297条1項は,留置権者の「果実」収取権を規定する。留置権の目的は,目的物の占有継続により債務者に対し,弁済を間接的に強制することにある。189条1項のように本権(=使用収益または処分する権利)の存在を信じて占有するわけではない。つまり,留置権における占有は,占有目的物の使用により価値を得ることを想定していないのだ。また,297条1項の趣旨は,本来優先弁済権をもたない留置権者に特別に「果実」の収取権を認めることで,被担保債権の簡易の決済を図る点にある。以上から,「果実」の範囲も限局化すべきことになり,297条1項の「果実」に自己使用利益は含まれないことになるだろう。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

受験生も自分の行動に責任をもつ。その際、結果にピントを合わせて、一歩一歩、進む。他人(親を含めて)がどう言おうが、前進あるのみ。必ず、予定して成果は、達成される。

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