民事訴訟法

民事訴訟法定義テストNo.1[解答編]/キャサリン・ヘプバーンの言葉(2)


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【短答を解くは間違いです。】
短答を完璧にしてから、論文にいこう!
まずは短答から。 そう考えていませんか?
不合格者は短答と論文どちらを重視していたと思いますか?
論文から目を背けたい。
その気持ちが、あなたの癌です。

続きはこちら。
↓ ↓ ↓
https://goo.gl/StShp4

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

アメリカの名優、キャサリン・ヘプバーンのような、しぶい美しさを放す女優は、ほとんどいない。特に、日本には皆無だ。なお、オードリー・ヘプバーンとよく似た名前であるが、二人は無関係。

しぶい美女は、鋭いセリフを残している。

<キャサリン・ヘプバーンの言葉(2)>
「降参しては駄目!自分のわだちで自分の道を作りなさい」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

「人生は、自分の道を作るために、ある」。

だから、軽々しく降参してはいけない。予備試験・司法試験を受験中のあなたも、諦めては駄目。やり方を修正すれば、必ず合格するから。

では、昨日の答えを出します。


民事訴訟法定義テストNo.1[解答編]

➀当事者
民事訴訟において対立する利害を有する者をいう

②当事者の確定基準(判例の趣旨に照らした基準)
一切の訴状の表示を合理的に解釈して,当事者を判断する基準をいう
(⇒訴訟の記載を基準とするが,全くの形式的な判断にとどまるのではない)

③当事者能力
請求の主体又は相手方となり,判決の名宛人となりうる資格をいう
(⇒「自然人か法人か」といった当事者の属性によって一般的に定められる)

④当事者適格
訴訟物たる特定の権利・法律関係について,当事者として訴訟追行し,本案判決を求め,求められる地位ないし資格をいう
⇒当事者能力とは異なり,具体的事件との関係で決まる。

⑤民事訴訟法29条「社団」といえるための要件
団体としての組織を備えていること
多数決の原則が行われていること
ウ構成員の変動が団体の存続に影響を与えないこと
エ団体として主要な点代表の方法,総会の運営,財産の管理等)が確定していること


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

いいかげんに、諦めたり、降参するのなら、初めから、受験界に参入しない。

それに、だれだって合理的な勉強法を採れば合理的期間に、受かるようになっているから。予備試験・司法試験を、遠くに見てはならない。やり方で、近い存在であることが分かる。

さあ!今日も、面白く“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

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【成川先生の合格語録】
「人生は、諦めるためにあるのではない!」

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【2017年11月9日(木)16:00発表の法務省情報】

■平成29年司法試験予備試験口述試験(最終)結果
http://www.moj.go.jp/content/001238840.pdf

【2017年11月9日(木)16:00 予備試験最終合格発表特別動画】

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