・「やる」と決めたことは、自分から進んで行くと、いい結果が出る。中国の『史記』の執筆者、司馬遷は、このことを一発で述べている。
<司馬遷の言葉(1)> |
「まず、隗(かい)より始めよ」 |
・隗という名の自分から、行動を起こさなければ、事を成就しない。へ理屈ばかり言っていては、何もできない。自分がやらないで、他人は、やらない。もっともである。
では、刑事実務基礎の問題を出します。
刑事訴訟実務基礎テストNo.5[問題編]
次の記述について解答せよ。なお,刑事訴訟法名は省略する。
➀公判前整理手続において検察官が提出する証明予定事実記載書には,どのような事実が記載するものとされているか。
②公判期日において,検察官が証拠により証明すべき事実を明らかにする行為を何というか。
③検察官が冒頭陳述を行う際,(1)証拠の具体的な内容を引用することはできるか。また(2)証拠の評価を議論することについてはどうか。(1)(2)それぞれにつき,理由を付して解答せよ。
④殺人未遂被告事件について公判前整理手続が行われ,被告人の被害者に対する殺意の有無が争点とされた。争点について整理された具体的な内容は「被告人が包丁で被害者の腹部を突き刺したのか,それとも被害者が被告人の腕をつかむなどしたために被告人の包丁が被害者の腹部に刺さってしまったのか」である。
その後,被害者が証人として召喚され公判期日に出頭した。被害者に対する証人尋問の主尋問において,検察官が,証人に対し,「被告人に刺された直後,被告人の腕は伸びていましたか。」と尋問した。弁護人は,この検察官の主尋問に対し,どう対応すべきか。
⑤上記④の検察官主尋問において,検察官が,証人に対し,「被告人に腹を突きさされた際,被告人の顔はどちらを向いていましたか。」と尋問した。この尋問は許されるか。理由と共に答えよ。
⑥316条の15が規定する手続については,「類型証拠開示」「防御側の請求による開示」あるいは「検察官請求証拠以外の証拠開示」等の略称がある。この略称に対し,「理解のために妥当でない。検察官請求証拠の信用性に関する証拠と呼称すべきだ。」との主張がある。この主張を支える根拠は何か。
⑦公判前整理手続において,検察官から証明予定事実記載書の送付と請求証拠等の開示を受けた弁護人は,何を行うべきか。
⑧弁護人は,検察官の証明予定事実記載書の全てについて,逐一認否すべき義務を負うか。
・哲学者・司馬遷は、すぐれた言葉をたくさん、残している。あなたも合格後、ゆっくり、学んでください。
絶対合格!!
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