司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 全国各地にいる昨日の「合格の森」・A会員のような受験生。「勉強しても、勉強しても点数が伸びない」「何回、受験しても合格できない」。わしの授業を受ければ、「今までの勉強方法が間違っていた」ということに気づく。そして、「理解を中心にした学習をしないと、合格はできない」と分かる。この“気づき”から、本当の受験が始まる。
では、昨日の答えを出します。
【解答】刑法No.6
答案構成例
1.構成要件該当性
傷害罪・・・○
2.違法性阻却
(1)正当防衛・・・×
(2)緊急避難・・・×
3.責任
(1)責任阻却・・・×
(2)責任故意(誤想防衛)・・・○
4.結論
傷害・・・×
過失傷害・・・○
【注】
(1)Xの行為が、Yに対する正当防衛となることに争いはない。しかし、Zは無関係の者である。これは、[防衛行為の結果が第三者に生じた場合]という、多くの受験生が苦手とする論点の一つである。ただし、論点が重要だからと言って、すぐに論点に飛びことは望ましくない。論点を議論するに当たっては、最低でも下記のようなイメージを持ちたいところである。
(2)構成要件該当性に一言触れる。なぜなら、体系的理解で重要だからである。法定的符合説によるならば、構成要件的故意を認めることになる。
(3)違法性阻却事由を検討する前提として、まず、最初に、正当防衛が成立しないことに触れたい。なぜなら、XがZに対して、正当防衛が成立しないことが、議論の大前提だからである。大前提を示すことが、議論の実益を示すことになるからである。この点は、いきなり、緊急避難を論ずる人も多いので、特に注意してほしい。
(4)答案の検討も体系的理解を前提に議論することが重要である。併せて、議論の実益が大きいものを検討することも重要である。具体的には、本問では、Xは、正当防衛の効果をもともと期待していたのであるから、正当防衛の法的性質が近いもの(緊急避難)、効果が重大で議論の実益が高いもの(責任阻却)を先に検討し、最後に、誤想防衛を検討することとなると思われる。
(5)緊急避難については、
① 補充性が認められにくい点
② 防衛の意思と避難の意思の関係の検討、などに言及したい。
(6)責任阻却については、(重要度は低いが)
① 責任阻却のどの要件と検討するかを述べる必要がある(非難可能性の欠如など)。
(7)責任故意(誤想防衛)については、
① 兄を救出しようとして誤って兄を轢いてしまった事案(大阪高判平14.9.4)に触れておく必要がある。この裁判例は誤想防衛の一種として故意責任を阻却しているからである。
② この裁判例を、責任故意の阻却と考えるならば、違法性の段階を通過し、責任段階で議論をする必要がある。
論点にいきなり飛びつくのではなく、大前提に触れることや、体系的理解を確実に押さえることである。その上で、知識を確実に押さえてほしい。
さあ! 今日(今年)も、面白く自己改善をする! やるぞ! 絶対合格だ!!
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Q:予備試験を受験している、兄がいます。「短答を、今年、何としてでも通りたい」と言っています。しかし、模擬試験を受けても成績が一向に伸びず、厳しい現状です(神奈川県・RTさんの妹)。
A:「短答 過去問 アレンジ答練(年明けスタート版)」が、2015年1月12日からスタートします。この答練の素材は、過去問です。答練と同じ問題が、次の本試験で出る可能性が高いです。短答は、“基本知識”を問うものですが、“基本”というのは毎年変わらないからです。出題者は、過去問を見ながら難易度を調整しつつ、同じ“基本”を問えるよう、本試験問題を作るのです。なお、予備試験・短答は、270点満点で、法律科目が210点です。答練で180点~190点(8割強から9割である)を取れれば、今年の短答は合格できます。答練で間違えた問題を、きっちりと復習しましょう。
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