刑法

傷害罪(刑法No.34)/倉田卓次(元裁判官)の言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!社会の中では、いろんな人と出会う。異なる職業も多い。異業種の人からいろんなことを学ぶのも、楽しい。生前、東京地方裁判所でいわゆる「倉田コート」を率いた倉田卓次先生には、たくさんのことを教えていただいた。面白い言葉も、もらった。

<倉田卓次(元裁判官)の言葉(2)>
「裁判官は、努めて、異業種の人と話し合うべきだ」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!これは、これから裁判官になる人のために、伝えたいもの。裁判を行う場合、マルチな視点から事件を見ることが必要だと、倉田先生は、言っておられた。
 それでは、昨日の答えを示します。


刑法No.34解答編
 短答を論文的に解くことが大切である。
1 甲の罪責(傷害罪(204条)の成否)
(1)構成要件該当性
 甲は,乙の右手の親指を包丁で切断している。人である乙の生理的機能に不良変更を来たしたため「傷害」である。また,事実の認識があり故意が認められるため(38条1項本文),傷害罪(204条)の構成要件に該当する。
(2)被害者である乙の承諾
 もっとも,被害者乙は,甲に対し,親指を切断されることを予め承諾している。
 そこで,被害者の承諾が,傷害罪の成否に影響を与えるか。承諾の法的性質が明文上,明らかでなく問題となる。
 まず,傷害罪の構成要件に該当しないとすることはできない。傷害罪の保護法益は,生命の次に重要な身体である。構成要件に該当しないとすると,法益保護が図れないからである。
 一方で,被害者の承諾が傷害罪の成否に一切,影響を与えないとすることもできない。
 影響を与えないとすると,同意殺人罪(202条)と刑の不均衡が生じるからである。
すなわち,同意傷害を傷害と考えると,15年以下の懲役50万以下の罰金となる。同意殺人(202条)6月以上,7年以下の懲役又は禁錮と比較すると,同意殺人罪の方が法益侵害が大きいのに刑が軽くなる点で不均衡が生じるからである。
 そこで,傷害罪における被害者の承諾は,違法性阻却事由であるとする。
 そして,違法性阻却事由に当たる場合とは,社会通念上相当な承諾が行われた場合に限る。なぜなら,違法性の本質は,社会的相当性を逸脱した法益侵害である。承諾が,社会的に相当な理由で行われて初めて,違法性でないといえるからである。
 そして,何をもって,社会的相当であるか否かの判断は,承諾をした動機,目的,身体傷害の手段,方法,損傷の部位,程度など諸般の事情に照らし合わせて決すべきと考える。
 本件の乙の承諾は,違法性阻却事由に当たらない。承諾の動機・目的は,保険金の詐取,すなわち1項詐欺罪(246条1項)という犯罪を内容とする。身体傷害の手段・方法は,メス・麻酔など医療器具を使用するものではなく,滅菌もされていないであろう包丁を使用するという危険なものである。損傷の部位は,身体の枢要部からは離れるものの,右手の親指である。親指は指の内でも最も太く、血管が多く集まる。切断すれば多量の失血が予想できる。親指を失うことで握力が大幅に落ち,回復は困難である。傷が治っても通常利き手である右手の握力が失われることで、生活上の支障が出ることも予想できる。これら諸般の事情を総合すれば、乙の承諾は社会通念上相当な理由に基づくとはいえない。
(3)結論
 乙の承諾は,違法性阻却事由としての被害者の承諾に当たらない。甲に傷害罪(204条)が成立し,同罪の罪責を負う。
以上


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!法曹界に入る君は、異なる社会から、法を見ることも、あっていい。先人の言葉をかみしめたい。
 さあ!今日も面白く“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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