刑法

防衛行為の結果

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 新しい年も、1週間が過ぎた。そろそろ、世の中が馴染んできた。少し前の元旦。瀬戸内に住む会員制サイト「合格の森」のA会員が、「正月の叫び2015」に飛び入りした。彼は、10年以上、司法試験・予備試験の受験勉強をしていたが、“パッ”とした結果を出せなかった。そこで、最後の手段として、昨年暮れ、「合格の森」の会員になり、わしの「合格マネジメント」を受けている。「暗記だけでなく理解する学習方法でないとダメなんですね。これから、心を入れ替えて勉強したい」。
それでは、刑法の問題を出します。
本日は、刑法における「防衛行為の結果が第三者に生じた場合」に関して考えていきましょう。
【設問】刑法No.6
「Xと口論になったYは、いきなり短刀を取り出し、Xに襲い掛かってきた。その際、Xは自分の身を守るため、近くにあった石を拾い、Yに向かって投げた。その石はYをかすめ、たまたま背後にいたZの目に当たり、傷害を負わせた」。
この場合、Xは、第三者であるZに関してどのような責任を負うか、答案構成を検討せよ。
※ただし、故意に関しては法定的符合説を採るものとする。
【注】
明日、詳しく説明します。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! A会員の話が、続く。「先生からネット電話やケータイで個別指導を受ける“合格マネジメント方式”は、大変、やる気が出ます。この方式でダメなら、私は受験生をやめます」「初日の指導を受け、ショックのあまり一日寝込みました。しかし、考えてみたら、今までの間違った勉強を直せば、いいのだと思いました。そして、指導を受けて、1か月が過ぎました。今では、過去問の問題文の文章が分かるようになり勉強するのが、少しずつ楽しくなってきました」。A会員のように、自分の欠点や弱点を直せば、実力が伸び、合格できます。司法試験・予備試験「7科目・パーフェクト合格ゼミ2015(後期・論文編)行政法が2015年1月24日(土)から、商法が2015年1月25日(日)からスタートする。行政法も商法も、スーパーナインの安達浩之先生が、ゼロから合格レベルまでもって行く。
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