以下の事案を読み,【問】に答えなさい。
A株式会社は,平成16年12月20日,貸金業者であるXから,事業資金として3000万円を借り受けた。その際,A社とXとの間では, ①A社は,Xに対し,毎月1パーセントの利息を支払うこと,②Xは,A社に対し,約定どおり利息の支払がされる限り,元金の返済を猶予するが,利息の支払を怠ったときは,A社は,Xに対し,直ちに元金全額を返済しなければならないこと,③貸付金の返済を確保するため,A社は,手形金額を3000万円とし,振出日と満期を白地とした約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出すことが合意された。また,A社の代表取締役Bは,Xから,A社の取締役Yが手形の支払を保証するよう求められたため,受取人をYとする本件手形を振り出し,Yが拒絶証書の作成を免除して白地式裏書をした本件手形をXに交付した。なお,事業資金の借入れについては,A社の取締役会の決定がされていたが,本件手形の振出しについては,A社の取締役会の承認は受けていなかった。
その後,A社は,利息を合意に従ってXに支払ってきたが,平成19年5月ごろから資金繰りが悪化してきて,同年8月以降,利息を支払うことができなくなった。
Xは,平成22年4月9日に至り,本件手形の振出日を同月1日,満期を同年5月10日と補充して,当該満期に支払のため提示したが,支払を拒絶されたので,Yに対して手形金の支払を請求した。
【問】Yは,Xの請求を拒むことができるか。
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