憲法14条1項(法の下の平等)が、具体的に表われた憲法の規定を、条文とともに挙げよ。
【注】
(1)新司法試験において、この時期にこの問題が、即答できれば、絶対合格だ。
(2)条文には、理解すべきものと、単純に暗記すべきものと2種類がある。「単純暗記の条文」は、100%合うこと。これが、合格の鉄則である。
(3)「単純暗記の条文」を、落とすようでは、先が思いやられる。「新司法試験をなめたら、アカンゼヨ」。
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