司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!社会も試験も仕事も大むね、常識的なところで、ことがおさまる。無理な考えや、いいかげんな奇策は、いらない。この点、かの徳川家康もアドバイスしてくれている。
<徳川家康の言葉(2)>
「道理において、勝たせたいと思う方に、勝たすがよい」
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!常識・道理・社会通念は、ほとんど同じ内容である。これに従って処理すれば、試験は早目に受かる。
それでは、昨日の答えを示します。
憲法【解答】No. 256
1、誤っている。
2、理由は、次の通り。
(1)「被勾留者は」、原則として外部者との面会等、個人の自由が、保障されるべきである(13条後段、21条1項等)。しかし、逃亡又は罪証隠滅の防止の目的や監獄内の規律・秩序維持のため、必要かつ合理的な範囲で、この自由についての制限を受ける(イ、例外として)。
(2)旧監獄法や社会通念からみて「接見は原則として保障され、例外として接見の制限を受ける」とすべきだからである(イ原則Yes、例外No)。
(3)ところが肢では「14才未満の者との接見を原則として認めていなかった当時の監獄法施行規則」としている。これが事実なら(事実であるが)、「接見は原則として保障されず、例外として接見が保障される」ことになる。(イ原則No、例外Yes、「原則と例外の逆転現象」)。
(4)さらに、法律によらないで(肢にはない)、被勾留者の接見の自由を著しく制限するものである。
(5)これでは、当時の監獄法施行規則が、旧監獄法の「委任の趣旨の範囲」を超えてしまう。したがって、「委任の趣旨の範囲内」とする肢は、誤りになる。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!社会通念をベースに、問題文と解説を考えたい。学説・判例も、社会通念にはずれたことを、強調はしない。おさまるところの考えに従う。なぜなら学説・判例もまともな考え(社会通念)を基にして、構成されている。そうしないと、人間社会が“もたない”からである。勉強する時には、暗記に頼らず、自分の頭で社会通念に従って考えて下さい。そうすれば、解答は正解となる。このことは、試験科目すべてに当て入る。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「人生は、社会通念に基づく」といえる。まともな考えをもって、勉強をすれば、時間が経つとともに、合格する。
さあ!今日も“ドカーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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