憲法

平18年13問イ肢

平18年13問イ肢は、正しいか、誤っているか。理由を1行(30字以内)で述べよ。

イ.憲法第27条第1項は、勤労の義務を定めている。憲法第18条は、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めているから、国は、犯罪による処罰を除き、国民に「苦役」に当たる労働を強制することはできないが、苦役に当たらない程度のものであれば、犯罪による処罰の場合以外であっても、憲法第27条第1項を根拠として国民に勤労を強制することができる。

【注】
(1)(理由)~と書いてください。

(2)司法試験の君は、今日からシンプルに行こう。

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