憲法

【講座460】 講座459の解答 – 命まで取られない!

新司法試験に落ちたところで、「命までは取られない」。だから、トコトンやりまくれ。「命までは取られない」そんな「やわい」試験に、負けてどうするのか。「負ける」というのは、試験にではない。自分に「負ける」のである。
「敵は、試験ではない」「敵は、自分である」。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験(予備試験)の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを示そう。
【解答】
(1)法律の委任とは、法律が自ら定めるべき事項を、命令などその他の法形式の定めにゆだねることをいう。
 ㋑ 99.99%は、委任命令のことである。 ※㋑ とは、イメージのこと。
(2)条約とは、(当事国間に一定の権利義務関係を設定するための)文書による国家間の合意をいう。
(3)司法権とは、具体的な争訟について、法を解釈・適用し、宣言することによって解決する国家作用をいう。
【注】
(1)本問は、「基本中の基本」の項目である。100%できるように。自己採点して、厳しくチェックしてください。
(2)「チェックは、鬼のようにやること」。甘く、チェックすると、キズ(失敗)は自分に返ってくる。
(3)「答えは、自分」にある。新司法試験(予備試験)の中に、その、「答え」があるのではない。まず、自分の中に「答え」がある。そして、新司法試験(予備試験)の中に、その「答え」を見つけるのである。新司法試験(予備試験)の「合格だけを考える君」よ。やりまくれ。今日もいくぞ───。
【ご相談について】
► スクール東京のいずれかの講座の受講を、ご検討中の方。
   ⇒ [無料個別ガイダンス](1時間:無料)
► スクール東京の講座の受講は検討していないが、新司法試験・予備試験の相談をしたい方。
   ⇒ [成川合格塾(個別相談)](1時間:4,000円 → 2,100円)
【体験受講について】
   ⇒ [ライブ通学・体験受講
   ⇒ [DVD通信・無料体験試聴

【講座459】 設問 – 2つの人生!前のページ

【講座461】 戦場に行く君よ!次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    統治の原則(2)

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 本番で「やった」と思った人も…

  2. 憲法

    「特別の定め」とは?/新渡戸稲造の言葉(1)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!司法試験・予備…

  3. 憲法

    ワールド・カップよりも、「お盆の叫び」!

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! サッカーのワールド・カップで…

  4. 憲法

    【講座998】 設問 – わしなら、こう解く – 「ホップが、終わろうとする…

    【新刊のお知らせ】 平成25年版「成川式」体系別 司法試験・予備試験 …

  5. 憲法

    講座129【新司法試験ブログ】質問

    立法権(府)・行政権(府)・司法権(府)を、ある項目によって、(1)と…

  6. 憲法

    文章の訂正

     次の文章の一部を、改善できる場合は、訂正せよ。(1)以上…

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年11月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP