憲法

【講座460】 講座459の解答 – 命まで取られない!

新司法試験に落ちたところで、「命までは取られない」。だから、トコトンやりまくれ。「命までは取られない」そんな「やわい」試験に、負けてどうするのか。「負ける」というのは、試験にではない。自分に「負ける」のである。
「敵は、試験ではない」「敵は、自分である」。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験(予備試験)の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを示そう。
【解答】
(1)法律の委任とは、法律が自ら定めるべき事項を、命令などその他の法形式の定めにゆだねることをいう。
 ㋑ 99.99%は、委任命令のことである。 ※㋑ とは、イメージのこと。
(2)条約とは、(当事国間に一定の権利義務関係を設定するための)文書による国家間の合意をいう。
(3)司法権とは、具体的な争訟について、法を解釈・適用し、宣言することによって解決する国家作用をいう。
【注】
(1)本問は、「基本中の基本」の項目である。100%できるように。自己採点して、厳しくチェックしてください。
(2)「チェックは、鬼のようにやること」。甘く、チェックすると、キズ(失敗)は自分に返ってくる。
(3)「答えは、自分」にある。新司法試験(予備試験)の中に、その、「答え」があるのではない。まず、自分の中に「答え」がある。そして、新司法試験(予備試験)の中に、その「答え」を見つけるのである。新司法試験(予備試験)の「合格だけを考える君」よ。やりまくれ。今日もいくぞ───。
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