(1)権力分立の原理とは、国民の権利・自由を保障するために、国家の権力を性質に応じて「区分」し、それぞれを異なる機関に担当させるように「分離」し、相互に「抑制と均衡」を保たせる制度をいう。
(2)実質的意味の立法とは、特定の内容をもった法を定立することをいう。通説的には、直接に国民の権利・義務に関係する法規範だけでなく、広く間接に国民の権利・義務に関する一般的・抽象的な法規範をも定立すること(説)をいう(一般的抽象的法規範説)。
(3)「国会は国の唯一の立法機関」とは、実質的意味の法律の内容をもつ事項を形式的意味の法律として制定するのは国会だけであるとする意味をいう。
(4)国会中心立法とは、国会が立法権を独占し、国会以外の機関が立法できないことをいう。
㋑「立法(権)の独占」。㋑とは、イメージのこと。
(5)国会単独立法とは、国会のみが立法の手続を行い、国会以外の機関が参加できないことをいう。
㋑「立法手続の独占」。
【注】
(1)「一日一生」である。毎日を「人生、最大のイベント」とみなして、今日を1,000%生きる。1,000%勉強や仕事をする。
(2)そうすれば、「合格のゴッド・ファーザー」は、必ず、君に勝利を贈ってくれる!!
(3)「夢を抱いて、敗者復活」である。「やってやってやりまくれ」。そして、「少し休んで、また、やってやってやりまくれ」。「かかってこい!!」である。
(4)さあ、今日もいくぞ───。
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