民法

民法No.67【事例式演習①】解答編/土光敏夫の言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「自分の体は、自分で守る」。だれも、助けてくれないから。まず、食べ物に気をつけたい。ジャンク食品は、避けたい(受験においては、ジャンクな資料・講義・答練を避けたい)。生前、経団連会長をされていた土光敏夫さんは、自然体の人であった。

<土光敏夫の言葉(2)>
「病気をしたことがない。薬も飲まない。カゼも引かない」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!君も合格までは、無病息災でいたい。もし、病気になっても、すぐ治るようにしよう。「7時間寝る」「自然食にする」「70分歩く」「グリーンを見る」の4つを守れば土光さんのようになれる。
 それでは、昨日の答えを示します。


民法No.67解答編
[設問1]
正しい記述は、④である。
判断のポイントとなる概念は、「債務者の責任財産の保全」である。この概念は、記述①の正誤判断を通じて読み取ることができる。また、この概念は、詐害行為取消権の分野における基本的知識である。さらに、以下に示すように、この基本的知識を活用すれば、②~④に関する知識(特に③④)がなくとも、正誤を判断することができる。
[設問2]
(1)①について 誤り
「債務者の責任財産の保全」のためには、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続請求が認められるに留まる。以下、②から④までの記述の正誤は、①から読み取ることのできる「債務者の責任財産の保全」(詐害行為取消権の趣旨)から判断できる。
(2)②について 誤り
Aの目的は、Cの下にある建物をBの下に戻すことにより、Bの「責任財産の保全」を実現することにある。Bの責任(債務不履行責任(415条)や不法行為(709条)のような責任)を追及することが目的ではない。そうすると、Bは被告とならず、現在建物の所有権移転登記を保持するCが被告となる(債務不履行責任あるいは不法行為責任における被告との対比)。
(3)③について 誤り
Aの目的は、上記②で述べたように、BCの責任(債務不履行責任あるいは不法行為責任)追及ではない。そうすると、Aは、BCの主観的事情を主張・立証する必要はない(債務不履行責任あるいは不法行為責任における主張・立証責任との対比)。
(4)④について 正しい
Aは、Cの下にある建物をBの下に戻すことにより、Bの無資力を回復する(=「責任財産の保全」)ことを請求する。そうすると、Aは、BC間の贈与を詐害行為として取り消す際、BC間の贈与契約時におけるBの無資力を、要件として主張・立証することが必要となる(③との対比)。
一方、後の事情の変動(=Bの「責任財産」の回復事由の存在)は、Aの詐害行為取消の阻止を望むCが、主張・立証すべきである。
[留意事項]
上記[解答]は、やや長めに書いてあるが、実際に解く際には、「Aの目的は、Bの責任財産の保全であって、BCの責任追及ではない」で足りるだろう。
先述のように、本問を解くためには、①から正確に基礎知識(本問では、制度趣旨)を抽出し、②~④の記述の正誤判断の際に応用することが必要である。各記述を単体で(相互の関連等を意識することなく)検討しても、解法の習得という点から効果は薄い。例えば、相対的に難易度の高い③④につき、「これは有利な事実だから・・」あるいは「私的自治の原則からすれば・・」という点から考えてみても、議論が複雑化するだけで、確実に正答を導くことは難しいだろう。問題文全体を見渡しながら、「債務者の責任財産の保全とは何か」「債権者は、債務者の責任財産の保全を通じ、何をどこまで出来、何をする必要があるのか」について、基本的知識から導く力を身に付けよう。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「合格と健康のどちらがほしい」と問われたら、君は、どうする。もちろん健康だろう。健康→合格で行きたい。今日も、“ドカーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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