“ミスター”こと、長嶋茂雄さん(元プロ野球選手)も、このことに関して、名言を残している。
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<長嶋茂雄さん(元プロ野球選手)の言葉(2)>
「いつも、ずっと思っていることは、現実になっていきます。“したい”“なりたい”ことを常に思っていきましょう」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 自分が頭に描いていることや、心に思っていることは、100%実現する。もし、君が「合格したい」と願っているなら、100%かなう。それでも、不合格になるとしたら、「“楽して”合格したい」と思っているからだ。そんなに、世の中や受験界は、甘くない。
では、昨日の答えを示します。
【解答】刑法No.17
まず、XはZを不法に逮捕し監禁していることから、その行為は逮捕監禁罪が考えられる。監禁罪の保護法益は場所的移動の自由である。したがって監禁罪にいう「監禁」とは、一定の場所からの脱出を不可能または著しく困難にして、移動の自由を奪うことである。Zは脅迫されて山小屋から出られない状態になっており、移動の自由が奪われている。よって、Xの行為には逮捕監禁罪が成立する。
また、Xは殺人被疑事件の参考人であるZを監禁していることから、証拠隠滅等罪にあたる可能性がある。証拠隠滅等罪の保護法益は、刑事事件の刑事司法作用の円滑な運用である。したがって、証拠隠滅等罪の「証拠」には、捜査段階の参考人、証人などの「人」も含まれるべきである。次に、「隠滅」とは、証拠の提出を妨げ、その能力を減失・減少する全ての行為を含むと解すべきである。そして、目撃者Zは捜査段階の参考人であり、「証拠」といえる。また、2ヶ月の監禁はZが事情聴取される機会を妨げるものであるから、「隠滅」にあたる。よって、Xは、他人であるYの刑事事件に関する証拠を隠滅したのであるから、Xには証拠隠滅等罪が成立する。
したがって、Xには、逮捕監禁罪と証拠隠滅等罪が成立し、両罪はXの「監禁」という一個の行為によって行われていることから、両罪は観念的競合の関係に立つ(54条1項前段)。
【注】
(1) 脅迫による監禁の場合は、被害者をして一定の場所から立ち去ることをできなくする程度のものであることを要するとされる(最大判昭28・6・17)。
(2) 証人・参考人となるべき者を逃避させ、隠匿することも、「隠滅」にあたる(最決昭36・8・17)。
(3) 物理的な滅失のみならず、証拠の効力を滅失・減少させるすべての行為を指し、証拠の蔵匿も含むものである。(大判明43・3・25)。
証拠隠滅罪に注目し、監禁罪を落とさないようにすることが大事です。監禁罪の保護法益の細かい点(現実的自由なのか可能的自由なのか)は、本事例においては関係ない(現実的に自由が失われているため)。監禁罪の保護法益が場所的移動の自由であることは間違いないのであるから、細かく論じなくて済むような事例の場合は省くのも、時間が限られる論文試験においては一つの手である。変に学説にこだわらず、「まずは法益」で考えること。
また、証拠隠滅罪は、読んで字のごとく、「証拠」を「隠滅」する罪ですから、「証拠」と「隠滅」の2つの論点に必ず触れるべきである。各条文における名詞や動詞はその定義や内容が論点になるから、条文ごとに細かく理解する。
論文においては結論だけでなく過程も問われる。正しい論証を心がけることが大切である。
さあ、今日も、勉強という仕事を精一杯やる。ただし、面白く、楽しくやってもらいたい。“ドカ―――ン”と行こう! やるぞ! 絶対合格!
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【成川先生の合格語録】
「夢 + 努力 = 達成」
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Q:息子が、司法試験の受験生です。勉強の様子を見ると、しょっちゅうスマホをいじっています。どうやら、ネットとゲームに熱中。こんな調子で、来年の試験は大丈夫なのか・・・呆れてしまいます(東京都、合格ネーム・THさんの母)。
A:受験生にとって、ネットとスマホは敵です。この状態が長く続くと、合格は遠のいていきます。ネットは受験に必要な情報を見るだけに留めましょう。一度、「成川合格塾」へ来てください。今、自分が受けようとしている試験は、どういったものなのか、今後どうするべきか、アドバイスします。
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