司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!“統治”関連の講座は、受験生にとっては苦手な内容である。今のうちから手当をして、受験に備えよう。賢い合格者は、今までに、この講座を受講している人が多い。先週金曜日の、「統治・短答過去問完全征服ゼミ2016」第1回目は、いつも通り大好評だった。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!参加した受験生が、つくづく言っていた。予備試験と違って、司法試験の場合、“統治”関連の問題は、行政法とかぶるところがあるので、出題されないだろうと、言っている人がいるが、とんでもない。短答試験には出題されてるし、論文試験にしても、そろそろフェイントを仕掛けてくるかもしれない。その時、他の人と差をつけるべく、頑張っている!とのことだ。なんと頼もしい。合格するには、確かに勉強をしなければならない。そして、コツと戦略も必要な事を知っているらしい。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!“統治”のことだけではなく、色々な意味で、今一度、考えてみよう。考えがまとまらない場合は、私、成川のところにくるといい。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!勉強が少し捗ったところで、ひと休み。異なる国の異なる時代の異なる業種の人の話を聞くのは、受験生のこれから人生に大変に役立つ。今日は、アメリカ合衆国・ニクソン大統領時代以降、一世をふうびし、国際政治学者・大統領補佐官・国務長官などを歴任したヘンリー・キッシンジャー博士に登場を、お願いした。
<キッシンジャーの言葉(1)>
「The greatest aphrodisiac is power.」
(最大・最強の媚薬は、力である)
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!時は、もう流れてしまったが、ずっと昔。わしが休み時間に、アメリカからのラジオ放送を聞いていたとき、突然、キッシンジャー博士の上の言葉が、流れてきた。この発言、たぶん、正しく聴き取れたと思うが…。「なるほどなあ」と、中年になっていたわしは、大変、納得したことを記憶している。君も、人生の中盤以降にこの言葉を思い出してほしい。いろんな意味を含んだ言葉であることが分かるであろう。
では、民法の問題を出します。
【設問】民法No.41
以下の【事例】を読み、後の【問い】に答えなさい。
Aは、K所有名義で登記されている建物(以下、「本件建物」という。)をKから賃借して引渡しを受け、本件建物を住居として使用していた。Aは、賃借に当たってKに敷金を支払い、賃料もKに遅滞なく支払ってきた。ところが、本件建物は、真実はKの配偶者であるBの所有であり、BがKに対し、Kの物上保証人として本件建物に抵当権を設定する代理権を付与し登記に必要な書類を交付したところ、Kが、Bに無断でK名義に所有権移転登記を経由した上、Aに賃貸したものであった。
本件建物がKにより勝手にAに賃借されたことを知ったBは激怒し、Aに対して本件建物の明渡しを請求した。しかし、この請求の最中にBは死亡し、KがBの相続人となった。
【問い】Kが、Bによる追認拒絶権を行使することが可能であることを前提とし、Aが本件建物を明け渡さざるをえないとする。この場合、AはKに対して、敷金の返還を受けるまで本件建物の明渡しを拒むことができるか。
【注】Aの主張を認めるべきかどうかにつき、「この事案における妥当な結論は何か」を考え、その結論に沿った理論構成を考えてみよう。
なお、【問い】に示したように、Kが、Bがもっていた追認拒絶権をAに行使でき、さらに本件建物の所有権に基づきAに明渡請求ができることを所与の前提とすることに注意すること。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!今、若い君も、そのうち、50を過ぎ60、70、80と年を重ねていく。そのプロセスの時期に自分として、やっておかなければならないことを、済ますとよい。その際、“媚薬”についても考えてほしい。その内容は、異性なのか、仕事なのか、家族のことか、はたまた、社会貢献なのか。いろいろあるであろう。ただ、どんな対象でも、効果を上げるためには、パワーが必要だ。まず、今は、この5月に勝負して資格を取る。その後、自分なりの“媚薬”の意味を決めてほしい。
さあ!今日も“スコ―――ン”と“爆勉”しつつ!行け!絶対合格!!
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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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