民法

質権/井深大の言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間は、適当な時期に生まれて、適当な時期に死んでいく。その間、仕事(勉強)をやり、趣味に興ずる。仕事は、社会に貢献する作業である。一方、趣味は自分を和ませる作業である。この点を、ソニーの創業者、井深大(まさる)さんは、次のように言っている。


<井深大(まさる)の言葉(1)>
「人生で一番の幸福は、仕事と趣味が一致することだ」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!仕事(勉強)=趣味。これこそ、真のプロフェッショナルの極意だ。仕事(勉強)が趣味だから、楽しい。疲れることもない。君も、この域に達したら、たいしたものである。
 では、民法の問題を示します。


【設問】民法No.43
 質権
Wは、Aから借金をする際、担保として、手元に所持していた時計(以下、「本件時計」とする)にAのために質権を設定した。ところが、本件時計は、実はTの所有であり、WがTからしばらく預かっていたという事実があった。
 以下の【問い】に答えなさい。
 【問い】
 Aは、Wの「時計をわずかの間でいいから返してくれないか」との懇請に負け、Wに本件時計を渡した。しかし、Wは本件時計をTに返還してしまった。この場合、Aは、Tに対し、本件時計に設定された質権を実行することができるか。
 なお、即時取得(192条)の成立により、Aは本件時計につき有効に質権を取得することを前提とする。また、Aから見て、Wは352条「第三者」に該当しないこととする。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!“面白く、この問題をとらえてもらいたい。そうすると、問題の方から、「ここがポイントですよ」「そこに、落とし穴があるから、気を付けて・・・」と教えてくれる。
 さあ!“カクーーーン”と面白く“爆勉”しよう!“ビシッ”と行け!絶対合格!!
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