民法

18歳でも“世界一”になれる!

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! スノー・ボードの世界的スター、日本の18歳、角野友基選手は、今、躍進中だ。
USオープン(米コロラド州)での男子スロープ・スタイルで優勝。空中で4回転半もする超大技を見せつけ、周囲の度肝を抜いた。“かまし上げた”わけだ。
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<角野友基選手(18)(スノー・ボード選手)の言葉>
「どんな相手、どんな状況でも、“勝つのは自分だ”と念じている」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 四の五の言わない角野選手、3年後の平昌五輪には、金メダルが最有望だ。慢心せず、トコトン、世界を“かまし”上げてほしい。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
変更権の行使の可否
Kは、同じ写真集を提供することで、Hによる解除権行使を避けることができるか。変更権の可否について、明文なく問題となる。
本件では、写真集はHのために梱包および引き渡す準備がされ、連絡もされたので、取立て債務における分離・準備・通知という「履行に必要な行為が完了し」て、特定(401条2項)が生じている。そのため、目的物の特定(401条2項)が生じている。したがって、写真集が盗まれたことで、Kの引渡し債務は履行不能になった。また、写真集を売ってしまったKには、帰責性もある。よって、Hは、債務不履行解除(543条)を主張できるのが原則である。
しかし、履行が実現されるのであれば、一旦締結された契約の効力を否定する必要はない。また、目的物の特定は、債務者を無限の調達義務から解放する、債務者のための手段である。そのため、債務者自身が、調達義務からの解放という利益を放棄し、目的物を調達することは可能である。
したがって、債務者には変更権が認められる。ただし、債権者の意思に反することが明確である場合や、債務者の履行における態度が不誠実な場合等、契約の効力を維持することができない特段の事情がある場合に債務者が変更権を行使することは、信義誠実に反するため、認められない(1条2項)。
本件では、Hが、「キャンセルだ」と述べ、Kの変更権の行使に対して、明確に反対の意思を表明している。また、Tの「金に糸目をつけない」という提案で、Hが予約した写真集を、いとも簡単に売ってしまったKの態度は不誠実である。さらにKは、過去と同様の事態を招き、Hに不信を抱かせている。そのため、HK間の契約は、もはや維持されるものではなく、Kの変更権行使は、信義誠実に反する。
したがって、変更権の行使は認められない。
よって、Kは、Hの解除権の行使を避けることができない。
【注】
(1)【解答】は、やや長めに書いてある。実際に答案を作成する場合は、必要な項目を挙げつつシンプルに、まとめることになるだろう。だだし、必要な解釈論はしっかり示したい。
(2)【解答】における、「特段の事情」については、事実の評価次第で「存在しない」という結論を出すことも可能であろう。
(3)司法試験では、「契約の解釈」を分析する問題が、いくつか出題されている(平成24年度、26年度等)。今回の【設問】は、契約の解釈を求める問題ではない。しかし、「契約における当事者の合理的意思を探る」ことを求める点は、契約の解釈を求める問題と共通する。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! いい成績を上げて、周囲の度肝を抜く(“かまし上げる”)ためには、“鬼迫”と、“努力・努力”だ。司法試験・予備試験も、この2つがあれば、トップ合格だ。万が一、本番でミスをしても、合格圏に入るのは、固い。
さあ! 今日も“ドカ――ン”と“かませ”! 絶対合格だ!!
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