司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人生には、いろんなことが起こる。大きいこと、中ぐらいなもの、小さな変化など。それらに、向かって、手を抜かず、対処していきたいものだ。鬼才といわれた小説家の芥川龍之介だって、“シャキッ”と言っている。
<芥川龍之介の言葉(1)> |
「人生を幸福にするためには、日常の些事(さじ/つまらない事)を愛さなければならぬ」 |
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!小さいことが、大きなものの原因になることだってある。一時だけの判断で、適当にあしらってはいけない。
では、民法の問題を出します。
民法No.70【事例式演習②】問題編
[設問]
(1)次の①②の正誤を答えなさい。
(2)②の正誤を判断する際に、①をヒントにするとすれば、①の記述中のどの点に注目できるか。①と②を比較しながら、検討しなさい。
①債務が存在しないにもかかわらず,その事実を過失により知らないで債務の弁済として給付をした者は,その給付したものの返還を請求することができない。
②抵当権者は,自己の抵当権が設定された不動産について競売がされた場合には,不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかったとしても,債権又は優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた債権者に対し,その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員について不当利得返還請求をすることができる。
[留意事項]
H28-28の改題(記述の一部を抜粋)である。
本問は、「演習」というより、「問題を解く際にどこに着目すればよいか」を意識する機会として利用していただきたい。
①の正誤は容易に判断できる。②は、事案が①に比べるとやや複雑であり、また短答式の記述としては長い部類に入る。そのため、敬遠したくなる。しかし、容易に判断できる①からヒントを得る姿勢で検討してみると、意外とあっさり分かるものである。②のみを単体で見て、「原則が・・」「本質は・・」とあれこれ“考え”を巡らせると、堂々巡りを起こす危険が高い。視点が抽象的に過ぎ、思考がブレるからだ。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!試験というものは、特に、小さなものの積み重ねが大切である。日々、コツコツやることで、どんな試験も突破できる。焦らず、だらけず、進んでほしい。
さあ!今日も、一歩一歩だが“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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