司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!生きとし生けるものは、生ある限り、仕事をすることが人間らしい。司法試験・予備試験の受験生も、合格した後、生涯、業を励めるとしたら、素晴らしい。103才になっても、画を描き続けている画家・篠田桃紅(とうこう)さん。その作品も、ユニークだ。そして、言葉も面白い。
<篠田桃紅の言葉(1)> 「どんな時も描く。それが絵描きとして生きることだ」 |
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!週日や、時間に関係なく生きておられる、桃紅さんには、感服する。生きていることこそが、絵そのものなのだ。
それでは、民法の問題を出します。
民法No.58【事例式演習②】問題編
Bは、Cに対する借金の担保として、Bの手元にあったパソコン(以下、本件パソコン)をCの自宅に持参する形で引き渡し、Cのために質権を設定した。ところが、本件パソコンは実はAが所有し、仕事で用いていたものであり、BはこれをAから一時的に借りて使用していただけである。
この事例において、BがCに対する借金を約束の期日に返済しない場合、Cは本件パソコンに関する質権を実行する手続きを取ることができるか。
[留意事項]
「質権」は、短答式試験では、毎年のように出題される。一方、論文式試験では、平成に入ってからは、平成2年度(旧司法試験)に出題されたくらいで、ほとんど出題されていないようだ。比較的マイナーな分野という印象だが、だからといって、解き方に特別なところがあるわけではない。短答式試験の過去問で学んだ知識や、他の分野で学んだ条文の適用過程を使うことができないかを意識して、処理してみよう。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「どんな時でも、学ぶ~」としたら、君は、素晴らしい。ただし、体に気をつけられて。この気迫があれば、合格は、時間が来たら達成できる。
さあ!今日も面白く学ぼう!行け!絶対合格!!
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