刑法

刑法No.39・共謀共同正犯/シェイクスピアの言葉(2)


 法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!日本社会が、戦国時代、関ヶ原の合戦を展開している1600年ごろ。かの地・イングランドでは、ウイリアム・シェイクスピアが、「ハムレット」「マクベス」「オセロ」「ロミオとジュリエット」「テンペスト」「真夏の夜の夢」など戯曲をどんどん発表していた。彼は、人の心を観察するのが大得気だ。その言葉を聞こう。

<シェイクスピアの言葉(2)>
「喜怒哀楽の激しさは、その感情とともに、実力までも滅ぼす」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!受験生で、ものごとに過剰反応する人が、100人に4~5人の割合でいる。そんな人に、シェイクスピアのこの言葉を読んでもらいたい。身を滅ぼさないために、感情をセーブすることを勧めたい。子どもではないのから、心すれば、できるはず。

では、昨日の答えを、示します。


【解答】刑法No.39

1 共謀共同正犯について(前提)
共謀共同正犯も共同正犯(60条)として,処罰できるか。60条が「犯罪を実行した」とあるため共謀共同正犯はそもそも成立しえないかが問題となる。共同正犯において,一部実行全部責任を負わせた根拠は,相互利用補充関係にある。共謀共同正犯も自己の犯罪として,他の者の実行行為を相互利用補充して目的を達したといえる。したがって、共謀共同正犯も「犯罪を実行した」として共同正犯となる。
2 共謀共同正犯の成立要件
共謀共同正犯が成立するためには,共謀としての①意思の連絡と②自己の犯罪として行う正犯意思,そして③共謀に基づく正犯の実行行為が必要である。理由は、以下のとおりである。
①について、意思の連絡がなければ,相互利用補充関係がないので,一部実行全部責任を追及する根拠に欠ける。
②について、自己の犯罪として行う意思がなければ,教唆犯や幇助などの加功犯と異なり共同正犯として処罰する根拠がなくなる。
③について、共謀による正犯の実行行為がなければ,客観的に正犯を通じて法益侵害を惹起したという、共犯の処罰根拠がなくなる。
3 共謀としての意思の連絡の方法
共謀として意思の連絡の方法は,明示的な方法によらなければならないか。明文がないため問題となる。確かに,相互利用補充関係があるというために,意思連絡は明示的でなければならないとも思える。しかし,つねに明示を必要とすると,背後者を共謀共同正犯で処罰できず不当であり、法益の保護が十分に図れない。
 そこで,黙示による場合であっても,お互いが犯罪を行うことが分かりあっている状況であれば,相互利用補充関係があるといえ、一部実行全部責任を問える。
 したがって,意思の連絡は,必ずしも明示的である必要はない。
以上


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!わしは過去に感情の起伏が激しくて勉強にならない受験生を、たくさん見てきた。自分をコントロールできないのだから、司法試験・予備試験の問題文を、まともに読めない。その結果がどうなっているかは、明らかである。

現在の受験生も、大切な自分の一生を大切に取り扱ってください。“カッ”ときて激情のまま、机に向かってはいけない。たっぷり寝て、自然な食べ物を取って、心を入れ替えてもらいたい。そうすれば、十分、合格の可能性はあるのだから。自分から自分の人生を捨てない。他者のせいにして。

さあ!暑さに負けている場合ではない。“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます。

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

【成川先生の合格語録】
「激情で、自分の人生を、台なしにしない!」

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

刑法No.39・共謀共同正犯/シェイクスピアの言葉(1)前のページ

“無”と“自然”を親友にする!次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 刑法

    原因において自由な行為における共犯の成否

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! この社会には、「金銭より大切…

  2. 刑法

    盗品関与罪/田中角栄の言葉(1)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!勉強をかなりし…

  3. 刑法

    事後強盗罪/孔子の言葉(1)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!社会の中で勉強している君…

  4. 刑法

    有印公文書偽造罪/カール大帝の言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!5回の結婚、4…

  5. 刑法

    刑法No.33/ソフィア・ローレンの言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人生において、…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年11月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP