民法

民法No.71【事例式演習①】問題編・損害賠償/手塚治の言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!君にとって、今の受験勉強というのは、世の中に出るための、“ちょっとした準備”です。この程度の苦労(?)は、軽くクリアーしてください。そして、次の大きな作業に取りかかってほしい。ただ、この“ちょっとした準備”も最後までやり遂げなければなりません。それは、人生の大切な仕事を達成するための“大きな準備”なのです。この辺のことを、マンガ界の巨匠、手塚治が、サラリと語っています。

<手塚治の言葉(1)>
「最後まで努力するってのが、本当の生き甲斐ではないでしょうか」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!どんなことでも、自分が参加した仕事(勉強)は、トコトン努力すべきです。それが生きることの証明です。司法試験・予備試験の合格は、最後まで努力する前に達成されます。後、少しです。焦らず、諦めず、進んでください。
 では、民法の問題を出します。


民法No.71【事例式演習①】問題編
[問]
(1)債務不履行による損害賠償に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは後記1から5までのうちどれか。
(2)正しい組み合わせを選ぶ際に、どのようなルートを辿ると効率的に正解を導くことができるか考えてみよう。
ア.消費貸借の約定利率が法定利率を超える場合、借主が返済を遅滞したときにおける損害賠償の額は,約定利率により計算される額であり、貸主は,約定利率により計算される額を超える損害が生じていることを立証しても、その賠償を借主に請求することはできない。
イ.家屋の賃借人が賃貸借契約の終了後もその家屋を賃貸人に返還しない場合、賃貸人は、その賃貸借契約で定められた賃料に相当する額の損害賠償を賃借人に請求することができるが、賃貸人がその賃貸借契約の終了後に別の者との間でその家屋の賃貸借契約を締結し、その賃貸借契約で定められた賃料が従前の賃料を上回るときであっても、その新たな賃料に基づく損害賠償を賃借人に請求することはできない。
ウ.営業用店舗の賃貸人が修繕義務の履行を怠ったために賃借人がその店舗で営業をすることができなかった場合、賃借人は,これにより生じた営業利益の喪失による損害の賠償を、債務不履行により通常生ずべき損害として請求することができるが、賃借人が営業をその店舗とは別の場所で再開するなどの損害を回避又は減少させる措置を何ら執らなかったときは、そのような措置を執ることができた時期以降に生じた損害の全ての賠償を請求することはできない。
エ.当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定している場合、裁判所は、その損害賠償の予定額を増減することはできず、過失相殺により賠償額を減額することもできない。 オ.当事者が損害賠償の方法について金銭以外の物による旨の合意をしても、その効力は認められない。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ エ
[留意事項]
司法試験短答式民法平成27年度第15問(予備27年度第8問)である。既にこの問題を何度か検討し、答えを知っているという人もいるだろう。各記述の理由づけについて、時間を掛けて考えてみた人もいるかもしれない。しかし、そういう人も、「問題文に示された情報を使いながらいかに効率的に解くか」という視点から、再度検討していただきたい。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!努力する途中で感じる生き甲斐は、自分だけのものです。それを、大切にしてください。コツコツと、面白く、各科目の「ストック」を整備してほしい。
 さあ!今日も、誰も見ていなくても、“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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