▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験・予備試験に合格することは、いい結果を出したことである。いい結果は、合理的な原因、つまり、日々の努力をすれば、たやすく勝ち取ることができる。しかし、不合格中毒者は、この合理的な原因(努力)を見つけ、実行しない。この点について、柔道界のスーパー・スター、山下泰裕さんは、次のように叫ぶ。
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<山下泰裕・元柔道選手の言葉(1)>
「勝利とは、結果であり、努力しなければ、成し遂げられないものだ」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 努力は、自分に勝つことでもある。司法試験・予備試験に挑戦している君は、「自分はプロになる。絶対に負けない」と念じて、今日“勉強”する。
では、民法の問題を出します。
【設問】民法No.33
必要費償還請求権
次の【事例】を読み、【問い】に答えなさい。
【事例】
Kは、築50年になる甲ビルの3階にある1室を、平成25年の5月に甲ビルのオーナーEから賃借し、そこで小さな出版業を営んでいる。KE間の契約では、賃料は月額10万円であり、各月の賃料を前月の25日に支払うものとされた。
他方で、Eは、Sから借金をしており、担保として、平成25年1月1日にSのために甲ビルに抵当権が設定され、登記がなされていた。見栄っ張りで金銭にだらしない上にケチと評判の人物であるEは、雪だるま式に増えた借金によって資金が不足しており、借金の返済は、平成25年6月分7月分について遅滞していた。そのため、Sは、しびれを切らし、「借りた金も返さねえなんて、Eってのは常識のない奴だ」と毒づきながら、抵当権に基づく物上代位によって貸金の回収を図ることを考え、差し当たり甲ビルの3階部分の賃料について、甲ビルを目的とする抵当権に基づく物上代位により貸金の回収を始めることとした。
そこで、Sは、平成25年9月18日、抵当権に基づく物上代位権の行使として、EがKに対して有する賃料債権のうち、平成25年9月25日以降に弁済期が到来する同年10月分から平成26年9月分までについて差押えの申立てをした。この差押えに係る差押命令は、平成25年9月21日、S及びKに送達された。
この送達がされる前の平成25年9月初旬、大型で強い台風が上陸したことに伴う暴風により、Kが賃借している部屋の窓ガラスが損傷し、吹き込んだ外気により、業務に支障を生じた。Kは、すぐに修理業者に窓ガラスの修繕を注文した。平成25年9月10日に修繕が完了したので、Kは、修理業者に修繕工事の報酬相当額として5万円を支払った。Kは、Eに修繕費を支払うよう電話をしたが、Eは電話に出なかった。
平成25年12月7日、Sは、同年10月分から同年12月分までの賃料(それぞれ同年9月25日、同年10月25日及び11月25日に弁済期が到来したもの)の合計30万円の支払をKに対して求めた。これに対しKは、上記修繕工事の報酬相当額である5万円を差し引き、25万円のみを支払うと主張した。
【問い】
Kの主張は認められるか。まず、 ① Kが、報酬の相当額を支払うようEに対し請求する権利を有することについて説明し、 ② 仮にそのような権利があるとしても、その権利と賃料債権を相殺することをもって、Sに対抗することはできないから、KはSに対して30万円全額の支払義務を負うはずであるというSの反論を踏まえ、Kの主張が認められるか論じなさい。
なお、Eの物上代位権行使に係る一連の手続に問題はないとする。
【注】
やや複雑な事案における法的な問題点を整理し、相当な結論を導くための解決方法を考える練習をしてみよう。
さあ、今日も“ドカ―――ン”と“爆勉”しよう!
自分に、負けない。司法試験・予備試験に、負けない! やるぞ! 絶対合格!
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▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「努力は、勝利なり!」
【家族からのレター】
Q:娘が、予備試験の受験生です。今年は、論文試験で不合格でした。特に、民事系論文の成績がひどかったみたいで、苦手を克服しようと頑張っています。親として何か力になってあげたいのですが・・・(神奈川県、合格ネーム・MKさんの母)。
A:平成27年司法試験「合格者」による必勝合格法ゼミ<ライブ(通学/ネット電話)/wma音声通信>をお勧めします。今年の司法試験最終合格者が論文を解説します。2015年11月6日(金)にあります。民法は14:45~16:45、商法は17:00~19:00です。単科目でも受講できますので、検討してください。合格者が編み出した、本番で書き負けない必勝戦略が満載です。
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