司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 行政法・憲法を強くする公法系ゼミが、2014年11月10日から始まる。「試験委員コメント集」で論文の書き方対策!寺田ゼミ(公法系論文対策)<ライブ(通学/ネット電話)/wma音声通信>です。「少人数だから、じっくり実力アップできます」。もちろん、来年、合格へ! “賢い受験生”とは、自分の頭で考え、実行する人をいう。その際、その道のプロフェッショナルの方法論を参考にすることを勧める。ただし、相手がプロフェッショナルであろうとなかろうと、「いい点は採用し、悪い点は無視する」。採用するか無視するかの基準は、「合理的か否か」。それを、君は自分で判断する。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】民法No.8
即時取得における「無権利者からの取得」
1 結論
実体的要件ではない。
2 理由
即時取得の趣旨は、前主の占有を信頼して取引関係に入った者を保護することにある。そのため、前主に関する要件は、「前主の占有」で足りる。したがって、前主が「無権利者であること」は実体的要件ではない。
以上によって、「無権利者からの取得」は、即時取得の実体的要件ではな
【民法の道標】No.3
「設問の指示に従った答案構成」
民法の論文式試験では、「~の場合についてはどうか」「支払い義務を負うか、支払い義務を負うとした場合、いくらの支払い義務を負うか」など、設問に指示がなされている場合が多い。
設問に指示がなされている場合、指示通りに形式を整え、答案構成をすることが必須となる。具体的には、指示通りに項目を分け、必要に応じて表題を付すことが求められる。
答案構成となると、とかく「論点は何か」「論点をどう並べるか」という実質面のみに集中し、つい形式面を後回しにしがちである。
しかし、設問の指示を無視し、形式面がいい加減な答案は、それだけで「問いに答えていない」と判断され、「不合格の推定」がなされてしまう。
以上のように、設問の指示に従って形式面を整えることは、「問いに答える」ための要件である。答案は、「採点者のために作成するもの」という意識を持って設問の指示に忠実に従い、形式面を整えることを第一に心がけよう。
また、形式面が整えば、何を書くべきかが整理され、自ずと実質面の充実につながるものである。
さあ! 今日もシャープに“爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
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【成川先生の合格語録】
「“1秒↓・1点↑”に、尽きる」
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Q:夫が、予備試験の論文式試験の対策に、苦慮しています。今年(平成26年)の予備試験・論文式の合格者が書いたという再現答案を手に入れ、ひたすらワープロで文章を打っていたことがありました。合格した人の論文を写して覚えれば、論文は通るものなのですか(北海道・AFさんの妻)。
A:合格者の答案を丸写ししても、論文式試験には、通りません。しかし、突破法は、実に単純です。司法試験・予備試験「試験委員コメント集」に書いてあることを、1項目でも多く理解し、答案に反映させることです。そして、実際に自分の手で、答案をたくさん書く。さらに、その答案を誰か別の人に見てもらう。この作業が、正しいやり方です。「スクール東京」から出た司法試験の合格者も、「論文を書くとき、合格者の再現答案を見て書く人がいる。しかし、大切なのは“問題を、自分の頭で考える”ことだ」と言っています。平成26年(2014年)司法試験「合格者」講義(wma音声通信あり)を、ご参考にされるといいでしょう。
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