憲法

憲法No.269・社会通念の重要性/嵐寛寿郎の言葉(2)


 法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間は、仕事ばかりでは、いけない。幅の狭いことしかできなくなるから。趣味、遊びなども、勉強・作業の合い間に、採り入れよう。戦前・戦後の大スター・鞍馬天狗こと嵐寛寿郎も、趣味が多彩だった。オートバイ・自動車だけでなく小型飛行機も操縦した。英会話も興味があった。1929年、アメリカの活動俳優が来日した際、少し話をしたという。

<嵐寛寿郎の言葉(2)>
「わてが、映画俳優として、最初に英語で挨拶したんだす」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!いろんなことに興味をもつと自分の仕事に幅ができることが多い。鞍馬天狗も、そうだったようだ。受験中の君も、勉強に差し障らなければ、趣味を続けてもいいのではないだろうか。
 それでは、昨日の答えを示します。


【解答】憲法No.269
(1)
2(誤っている)
(2)
(就職応募者の立場)
①違法・違憲である。
②「在学中における団体加入や学生運動参加の事実(以下、「その事実」という)の有無について」は、本人の思想・良心の問題である(憲法19条の内心の自由)。
③企業の経営管理には、関係ない。
(企業の立場)
①合法・合憲である。
②その事実は、企業の経営管理(人事政策・従業員管理など)に大いに関係する。
③そのために、就職応募者にその事実を「求める」程度では、本人に対して憲法19条の思想・良心の自由を侵害するまでには至らない。
(私見)
①違憲・違法である。
②その事実は、企業の経営管理に関係することは、社会通念からみて、もっともである。
③しかし、「求める」程度は、19条を侵害するまでに至らない、とする企業のとらえ方は、社会通念からみて認められない。すなわち、その事実をもつ就職応募者は、申告の求めを拒否すると、たちまち不採用になることは、明々白々である。
③また、「申請を求めること」は、営利企業においては、「申請を強制すること」と同じ効果をもつ。
【注】
(1)憲法の「短答」問題は、いつも原告・被告・私見の3者の立場から、検討することである。これが、わしの唱えている「短答を論文的に解く」ことになる。
(2)「(本試験の)短答を論文的に解く」と、難なく、(本試験の)「論文」も突破できる。
(3)「論文」は、「短答」の変形である。両者は、連動して勉強したい。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!合格後は、遊びあり、仕事ありの人生を送ってもらいたい。あまり、ギスギスの生活をしないことが、大きなことをやれる秘けつかもしれない。
さあ!今日も、面白く“スコーン”とやろう!行け!絶対合格!!
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