憲法

【講座355】 講座354の解答 – 合格とは、わからないことを克服する作業だ

新司法試験に合格するには、わかる項目とわからない項目をハッキリさせればいいだけである。わからない項目は、しっかりと勉強して、自分のものにする。
【解答】
(1)「天皇は、国政に関する権能を有しない」(4条)。
     (注)天皇は、国政に関する責任はない。
(2)日本国は、(個別的)自衛権をもつ(9条)。
(3)内心の自由(19条)
(4)検閲の禁止(21条2項)
(5)判決の公開(82条1項)
【注】
(1)その他についても、自分で考えてください。
(2)こういう勉強は、「択一」にもちろんのこと、「論文」でも、大いに役立つ。
(3)「新司法試験の勉強は、面白く、厳しくやる」。さあ! いくぞー。
(4)今度、年末から正月にかけて、スクール東京では、 「択一」征服講座 をやる。わし安達浩之先生梶田潤先生がタッグを組んで、7科目の厳選問題を指導するぞ。全範囲を網羅的に検討するので、わからない項目を発見するには、ピッタリの講座である。「わからない項目が、自分でも、よくわからない」という、そこの君!
ぜひ、わしらと、一緒に勉強して、不明点・不安点を自分のものにしようではないか。
「わからないことを恥ずかしがる、必要はない」。要は、改善することが、大切なのである。わしらは、君の合格をいつでも、全力でサポートする。
【ご相談について】
► スクール東京のいずれかの講座の受講を、ご検討中の方。
   ⇒ [無料個別ガイダンス](1時間:無料)
► スクール東京の講座の受講は検討していないが、新司法試験・予備試験の相談をしたい方。
   ⇒ [成川合格塾・少人数コース](2時間:1,000円)
   ⇒ [成川合格塾・個別相談コース](1時間:4,000円)
【無料体験について】
   ⇒ [ライブ通学・無料体験入学
   ⇒ [DVD通信・無料体験試聴
【成川先生もう1つのブログ】
合格ブログ(成川豊彦日記) ※こちらも、365日・毎朝4時更新!

【講座354】 設問 – 新司法試験の勉強は、メリハリを持て!前のページ

【講座356】 新司法試験の合格には基礎が一番ということを女子アナは知っていた!次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    学問の自由の解答

     (1)学問の自由とは、国民一般が真理を探究し、個人の人格を発…

  2. 憲法

    【講座677】 講座676の解答 – わしなら、こう解く – 「2人の違いっ…

    新時代の司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき…

  3. 憲法

    【講座383】 講座382の解答 – 押さえるところは、押さえよ!

    新司法試験の本番まで、あと100日余り。新司法試験の受験生は、焦り始め…

  4. 憲法

    自分に勝つ! / 王貞治・元プロ野球選手の言葉(1)

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 東京都心では、観測史上はじめ…

  5. 憲法

    司法試験平成28年憲法論文・違憲審査基準/孔子の言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!まもなく、本試…

  6. 憲法

    【講座1207】 設問 – わしなら、こう解く – 「素朴に考えれば・・・」…

    本日の記事において、下記の訂正をいたしました。<誤>出口の自由は、…

新刊情報:令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2026年1月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP