憲法

【講座355】 講座354の解答 – 合格とは、わからないことを克服する作業だ

新司法試験に合格するには、わかる項目とわからない項目をハッキリさせればいいだけである。わからない項目は、しっかりと勉強して、自分のものにする。
【解答】
(1)「天皇は、国政に関する権能を有しない」(4条)。
     (注)天皇は、国政に関する責任はない。
(2)日本国は、(個別的)自衛権をもつ(9条)。
(3)内心の自由(19条)
(4)検閲の禁止(21条2項)
(5)判決の公開(82条1項)
【注】
(1)その他についても、自分で考えてください。
(2)こういう勉強は、「択一」にもちろんのこと、「論文」でも、大いに役立つ。
(3)「新司法試験の勉強は、面白く、厳しくやる」。さあ! いくぞー。
(4)今度、年末から正月にかけて、スクール東京では、 「択一」征服講座 をやる。わし安達浩之先生梶田潤先生がタッグを組んで、7科目の厳選問題を指導するぞ。全範囲を網羅的に検討するので、わからない項目を発見するには、ピッタリの講座である。「わからない項目が、自分でも、よくわからない」という、そこの君!
ぜひ、わしらと、一緒に勉強して、不明点・不安点を自分のものにしようではないか。
「わからないことを恥ずかしがる、必要はない」。要は、改善することが、大切なのである。わしらは、君の合格をいつでも、全力でサポートする。
【ご相談について】
► スクール東京のいずれかの講座の受講を、ご検討中の方。
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