(1)学問の自由とは、国民一般が真理を探究し、個人の人格を発展させ、広く文化の発展に寄与する自由をいう。
(2)生存権とは、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利をいう。
(3)教育権とは、教育に内容を決定する権限をいう。
(4)労働組合の統制権とは、労働組合が、目的の実現と組織の維持のために、組合員を合理的な範囲で規制したい制裁を加える固有の権限をいう。
(5)二重のしぼりとは、労働基本権に関して、処罰の対象となる行為は争議行為・あおり行為とも違法性の強いものに限定されることをいう。
【注】
(1)司法試験をやっている君にとって、受験勉強とは、単なる勉強ではなく、人生の生き方を試されているものである。
(2)だから、質の良い勉強をすること。機械並みのことは、やらない。
(3)この司法試験の受験生活で「いい男・女の素地を作ってもらいたい」。
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