憲法

【講座516】 講座515の解答 – 中途半端がいけない!

新司法試験・予備試験の合格は、たやすい。基礎的な論点を確実に自分のものにする(応用する)。そうすれば、1発合格は、固い。なかなか、受からない人は、難しい論点も基礎的な論点も、覚えてはいるが、みんな、中途半端にしか理解していない。これでは、ザルに水を入れるようなものである。1つ1つの基本を積み重ねて行こう。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の解答を示す。
【解答】
正しい。
【理由】
(1)普通地方公共団体が、いったん職員に採用した在留外国人について、国籍を理由として給与等の勤務条件につき、差別的取扱いをしてはいけない。「相対的平等」(14条1項)に反するからである。
(2)合理的理由に基づいて、日本国民と異なる取扱いをしても「相対的平等」に反するものではない。例えば、国民主権の原理(合理的理由)に基づいて、管理職に在留外国人を昇任されないこと(異なる取扱い)は、許される。
【注】
(1)前段は、社会常識で、後段は論理で解ける。特に、後段の「合理的な理由の処理が許されないはずがない」という論理(または社会常識)を知っていれば、瞬間で正解できる。
(2)ある高名な法曹が、ある時、いいました。「社会常識を重ねていれば、何事も達成できる」。そのために、「考えることです」。
(3)これからは、暗記量を増やすのではなく、論理力を高めればいいだけである。新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 「よく考えること」───。
【成川先生の合格語録】
「理解力がつけば、暗記量を激減させてよい」
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