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司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 寒くなってきているが、寝るときの温度に気をつけてください。よく寝て、元気であれば、何でもできる。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
(1)分限裁判とは、裁判官の免職(免官・罷免)と懲戒処分を決定するために、裁判所で行われる裁判をいう。
(2)分限裁判の趣旨は、他の国家機関から裁判官の身分について干渉されないように、裁判所で裁判を行うものである。このことによって、裁判官の身分が保障される。
司法権の独立のうち、裁判官の独立を確保する要請に基づくものである。
(3)分限裁判は、免職(免官・罷免、78条前段・前部)と懲戒処分(78条後段)を取り扱う。
弾劾裁判は、78条前段・後部に規定されている。
【注】
裁判官以外の公務員の懲戒処分の中には、免職が入る。裁判官の免職は、入らない。
司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 一日を面白く、過ごす。ドカーンと行く。近く、スランプやストレスの解消についてのメッセージを送る。
では、今日もやるぞ───。
【成川先生の合格語録】
「天は、落ちてこない」
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