憲法

【講座712】 講座711の解答 – 「わしなら、こう解く」 – グーンと寒くなってきた・・・

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司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 師走に入り、グーンと寒くなってきた。フロに入るときや寝るときには、体を冷やさないように・・・。健康管理も、9科目めの受験科目である。調子が悪くなったら、早目に寝ることである。
君が、元気で、毎日、コツコツやれることを切望したい。何か困ったことがあれば、いつでも、わしに相談(無料メール相談講座電話相談成川合格塾)してほしい。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。また、年末年始に開催される、以下の講座もお勧めである。
● 2011/12/29~2012/01/03開催:「短答を論文的に解く」講座(ライブ通学)
● 2011/12/29~12/31開催:「労働法」集中講座(ライブ通学/DVD通信)
● 2012/01/01~01/03開催:「倒産法」集中講座(ライブ通学/DVD通信)
● 2011/12/30開催:成川式!「短答マーカー」合格講座(ライブ通学/DVD通信)
● 2011/12/31開催:成川式!「論文マーカー」合格講座(ライブ通学/DVD通信)
● 2012/01/01開催:成川先生による「正月の叫び2011」(ライブ通学/DVD通信)
● 2012/01/02~01/03開催:成川式マトリックス「合格論文」書き方ゼミ(ライブ通学)
では、昨日の答えを、示します。
【解答】
誤っている。
【理由】
(1)Yは、決議の無効を主張するのは、自由である。自分の考えを表現するのは、Yの勝手である(19条、21条1項)。
(2)ただし、Yの主張が、X税理士会で、認められるかどうかは、別の問題である。
(3)「主張することはできない」は、誤りである。主張できる。
(4)「憲法の第3章に定める権利の条項は、専ら公的機関と個人との関係を規律するもの」である。
(5)ここでの「公的機関」には、広義と狭義がある。広義の公的機関には、国家と狭義の公的機関がある。税理士会は、公益法人であり、狭義の公的機関である。
(6)「専ら公的機関」という点と文脈から、ここでの「公的機関」は、狭義の公的機関(税理士会)を指す。国家を指すものではない。
【注】
(1)常識的な頭をフルに稼働すれば、問題はスイスイ解けていく。
(2)社会通念や常識をもつことを妨げるのは、専門知識の間違った使い方である。専門知識も、従来からの社会通念が固まったものである。
(3)いつも、「人間とは、何か」「社会とは、何か」「仕事とは、どういうものか」など、考えておいてほしい。
───司法試験・予備試験の合格を決める君よ! フロに入るとき、特にフロ場と部屋の温度に気をつけてください。今晩は、「サッ」と寝る。そして、明日、「サッ」と行くぞ───。
【成川先生の合格語録】
「社会通念と専門知識は、親戚である」
【成川先生へのメール】
成川豊彦先生へのメール]を承っております。
【ご相談について】
► スクール東京のいずれかの講座の受講を、ご検討中の方。
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