憲法

【講座1166】 講座1165の解答 – わしなら、こう解く – 「何ごとも、太い道がある」

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 憲法が好きだという弁護士に会った。とても、珍しいことである。この先生、実務の訴訟でも、「この事件を憲法に遡って、考える」という。このことは、法の筋道である。民事事件でも刑事事件でも、はたまた行政事件でも憲法的な視野から考えて、訴訟処理をすると、「ぶれない」。司法試験に合格した後、実務では憲法訴訟は、ほとんどないから、なおさら憲法的な視野は尊い。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
(1)(内閣)の(一定)のコントロール
(2)(国会)の(民主的)コントロール
【注】
(1)これが一発でできたら、「統治」の基本が分かっていると思っていい。なぜ、この答えになったか、よく考えてください。
(2)「統治」は、すべての論点がつながっている。原理原則をベースにして、前後左右から考えると、答えは出てくる。分からないときは、フロに入って考える。
(3)「統治」は、ほとんどが客観テストである。だから、点数が読める。「短答」は、全問、取りたい。「論文」では90%、フォローしたい。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験まで、あと69日。予備試験・短答式試験まで、あと73日(司法試験・予備試験までのカウントダウンより)。それまで、一日一生とみなして、一瞬一生と捉えて“爆走”しよう。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ、今日も“ドカ───ン”と行こう。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
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