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司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 司法試験まで、あと33日。予備試験・短答式試験まで、あと37日。どんどん、乗って行こう。「明日、来るのが楽しい」「勉強の夢を見る」のであれば、しめたもの。今年は、合格だ。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】
「憲法が法律より上位にある」とする決定基準は、制定機関がより国民に近いこと、かつ、より困難な制定手続に従ったことである。
憲法の制定機関は、国民自身であり(96条)、法律の制定機関は、国民の代表者の集まりである国会である(41条)。したがって、憲法の方が法律より、国民に近い。
かつ、憲法の制定手続は、法律より定足数・表決数・成立要件等の点で困難である(56条1項・2項、59条1項、96条1項等)。このため、「硬性憲法の性質をもつ」といわれる。
【注】
(1)これからも、何でも質問してください。「合格学」「受験憲法」などについて。
(2)君からの質問には、ピントを合わせて答えたい。君が一生懸命、勉強しているのだから、わしも、それに負けてはいられない。
(3)若い人たちに、わしのノウハウを提供したい。「いい加減なことは、しない」。
───司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 「明日、来るのが、楽しい」と思ったときは、わしに一報してください。そんな君は、今年、受かりますから。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ、今日も、「スコーン」と行くぞ! 絶対合格だ!
【成川先生の合格語録】
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