憲法

【講座922】 講座921の解答 – わしなら、こう解く – 「2つのプロフェッショナルに」

【新刊のお知らせ】2012年7月2日(月)発売!
平成24年(2012年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集(スクール東京出版)」
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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 毎日、1科目、1つずつ新しいことを学ぶ。あるいは、1つずつ論点を確認する。そのクセがつくと、合格のハードルが見えてくる。そのためには、「なぜか」「なぜか」という理由を理解することである。焦らず、シコシコやることである。社会は夏休みに入ろうとしているが、君の夏休みは、合格後である。では、昨日の答えを示します。
【解答】
正しくない。
【理由】
(1)市町村長は、転入予定者が転入に関する届出事項を法定どおりに記入しなければならない。国民は、居住・移転の自由(22条1項)や住民基本台帳法などによる「法の支配」によって、守られている。
(2)もし、転入届が受理されなければ、住民基本台帳法に記載されない。そうすると、公的・私的な領域(例えば、住民の居住関係の公証、選挙人名簿への登録、私人間における契約など)にわたって、日本人としての諸権利を行使できなくなる。これでは、憲法または法律という実定法の根拠を欠くことになる。そして、全国の市町村長がすべて、転入届を受理しなければ、転入予定者は日本人でありながら、日本国内で住民票をもつことができなくなる。これでは、個人の尊厳(13条前段)に反する。
(3)「地域の秩序が破壊され、住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められる場合」といっても、刑事法等に関する問題である。転入事案とは関係なく、別途、対処しなければならない。
<条文>22条1項
<判例>最判平15.6.26
【注】
(1)この解説は、成川式・平成24年(2012年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集=「スクール東京出版」=から、引用した。
(2)君の頭で考えたら、そんなに難しいことではない。ここでも、社会通念が必要になってくる。
(3)何か分からないことがあれば、いつでも、わしに質問してください。
───司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! この夏場が勝負だ。今から9月30日まで、猛ダッシュをすることを勧める。それは、「君のためであり、君を応援してくれる人たちのためでもある。さらに、日本社会のためにもなる」。
君は、「法曹のプロフェッショナル」になるのだから、その前段階で「受験のプロフェッショナル」にならなければいけない。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ、今日も暑いが、やりまくれ───。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「9月30日までの実力レベルで、まず決まる」
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