憲法

【講座1229】 講座1228の解答 – わしなら、こう解く – 「この日々、軽くもあり、重くもある」

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 君が今、「受験勉強をしている」のは、表から見た場合である。裏から眺めれば、「君の人生を生きている」のである。もし、少しぐらい苦しくても、夢をもっていれば乗り切れる。いろんな計画、いろんな貢献を乗せた夢───。それを実現する。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
「教育を受ける権利」(憲法26条1項)の反対語
(1)権利の側面の場合
  「教育の自由」(憲法26条1項)
(2)義務の側面の場合
  「教育を受けさせる義務」(憲法26条2項前段)
【注】
(1)社会権について、そろそろ本番に出そうである。「教育を受ける権利」は、主として「学習権」として取り扱われる。
(2)「教育の自由」は、大人や社会が、子どもを教育する自由である。この関連として、「教育権」の問題が発生する。
(3)「教育の自由」「教育を受ける権利」「学習権」「教育権」「教育を受けさせる義務(責務)」「義務教育」と国家・教師・親(国民)・子どもについての「権利」「義務」の関係を、しっかり把握する。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 各科目とも、基本的な論点をしっかり押えておくこと。怖くない。近づく本試験で、どんな問題が出されても、基本から考えていけば、自ずと正解に辿り着く。焦らず、過去問に入っている基本論点を、しっかりと復習したい。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ、今日も「スコ───ン」と行こう。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「基本を押えれば、焦らない」
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成川豊彦先生へのメール]を承っております。

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