憲法

02/27更新【講座1523】講座1522の解答 – 「早く気づいて、プロに!」 – わしなら、こう解く

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では、昨日の答えを示します。
【解答】
司法試験(憲法)「短答」2009年(平成21年)7問ウ肢。
誤り。
【理由】
(1)「第1文」は、憲法20条1項後段にいう宗教団体の定義である。「第2文」は、遺族会(宗教団体に該当するかが争われる限界線上のケース)に関するものである。
(2)遺族会については、「宗教的行事に対し、ある市が援助を与えた」ことが、政教分離原則・目的効果基準に該当するかどうかを検討する。
(3)つまり、純然たる宗教団体でなくても、当局の行為について、政教分離原則・目的効果基準を用いて、合憲性を判断するのである。なぜなら、そのことによって「個人の信教の自由を保障するため、国からの特権を受ける宗教を禁止し、国の宗教的中立性を保持する」ことができるからである。
(4)目的効果基準を適用する客体として、次の2つがある。
   ① 組織・国民に着目した場合。問題文の第1文。
   ② 事業・活動に着目した場合。問題文の第2文。

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さあ! 今日も“スコ――ン”と“爆走”しよう。絶対合格だ!!
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A:計画の見通し・時間の使い方が甘い、といえます。インターネットを5分している時間があれば、短答の問題を2問は解くことができます。試験日はあっという間に訪れます。試験の間際に「時間がなかった」ということのないよう、1秒でも短縮し、1点でも上げることを意識することを、アドバイスしてください。
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