憲法

【講座747】 講座746の解答 – 「わしなら、こう解く」 – 分かるということは・・・?!

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司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 「分からないことが分かると、楽しい」。この思いを大切にする。日々の勉強の中にも、「楽しさ」「面白さ」を発見する。そうすると、机に向うが、おっくうにならない。学習能率も上がる。合格が早く、確実になる。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを示そう。
【解答】
地方公共団体の自治権の基本的機能
(1)自主立法権
(2)自主行政権
(3)自主財政権
【注】
(1)「自主財政権」とは、地方公共団体の財政に関するすべての機能をいう。自主立法権・自主行政権に含まれる機能である。
(2)それなのに「自主財政権」と別立てするのは、特に、地方住民にとって重要な機能だからである。
(3)このように、憲法では、現論点には問題ではあるが、特に重要な項目については、別立てすることがある。例えば、「法の支配」の日本国憲法における内容について、① 個人の人権の保障(3章)の後に、② 適正手続(31条)を別立てしている───など。
───司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 頭は、臨機応変に働かせること。しゃくし定規にならないようにしたい。
さあ! 今日も行くぞ───。
【成川先生の合格語録】
「ときには、臨機応変に対応する」
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