憲法

「平成26年司法試験予備試験の試験場」決定!

いよいよ、「平成26年司法試験予備試験の試験場」が発表された(詳細は、「スクール東京」のホームページをご参照ください)。さあ、予備試験も勝負の時が来た。わしも、皆さんと一緒に心が奮い立つ思いだ。短答式試験は、北海道・仙台市・東京都・名古屋市・兵庫県・広島市・福岡市の7ヵ所。論文式試験は、札幌市・東京都・大阪市・福岡市の4ヵ所。口述試験は、法務省。受験生の皆さん、勢いよく飛び出して、合格へ! 行くぞー! やるぞー! がんばれ!
▼司法試験・予備試験の最重要論点(Ⅱ)。司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! この世では、楽しくないことは、しなくてよい。受験勉強は、合格して夢を実現するためにやる。「合格」「夢」は楽しいから、そのための「受験勉強」も楽しいはず。もし、勉強が苦しいというのなら、少し考えがおかしいと思う。自分で思考してください。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】
14条1項での「形式的平等」「実質的平等」「相対的平等」「絶対的平等」において、軸足となる概念、「形式的平等」である。
【注】
(1)14条1項
   ① まず、「形式的平等」(法的取扱いの均等・機会の平等)を軸 足として、考える。
   ② その後、弱者保護の必要性がある場合。「実質的平等」(事実 関係の均等・結果の平等)について検討する。
   ③ 弱者保護を考える必要性がない場合。「相対的平等」(差異関 係の比率の均等)を考慮する。
   ④ 絶対的平等(人的取扱いの均等)は、原則として、考慮しない。
(2)この4つの平等概念は、大切である。それぞれの定義・時間的(歴史的)アプローチ・論理的アプローチに沿って、検討する。
(3)検討する際、司法試験・予備試験「論文合格ノート」憲法【人権】(スクール東京出版)55ページの図表を参照してください。
(4)「法の下の平等」については、論文過去問で、たびたび出されている。司法試験22年や予備試験23年。本試験に関する上位合格者の答案には、「実質的平等」と「相対的平等」を間違って、論述していることが多い。それでも、上位合格者となっているのである。困ったことだ。試験委員の先生が、いい答案がないということで、嘆いておられる様子が、「試験委員コメント集(スクール東京出版)」で、たびたび、散見される。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! どんな難しいことも、楽しい夢を実現するための手段なのだから、楽しいはず。ここのところ、分かってほしい。
さあ! 今日も、面白く勉強しよう! “バシッ”と行こう! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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Q:ロー・スクールを卒業して、4年目になる息子がいます。28歳です。ずっと全身のアトピー性皮膚炎にも、悩まされています。受験生活が長く、そのストレスのせいかと思えます。覇気もなく、こういう子が弁護士として社会で活躍できるのか、と不安になります(新潟県・MHさんの母)。
A:皮膚の健康を保つために、まずよく日光を浴びることです。それから、添加物や油分の多い外食をやめること。自然な野菜と玄米を中心にするといいです。水も、重要です。とっておきの飲料水を、私が紹介します。その水を飲み始めて、色々持病が改善されたという例もありますから。
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