憲法

憲法定義テストNo.1[解答編]/ガリレオ・ガリレイの言葉(2)


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「医学部受験ブログ開設にあたり」

このブログは、あなたの医学部合格のために必要な情報を絞ったものです。「面白い」「合格できる」が、ポイントです。私の受験時代を含めたら60年間のノウハウを公開します。将来、医師になられる高校生や浪人生に、心を込めて合格の「心の科学」を提供いたします。午前4時から、お楽しみに!

スクール東京

最高名誉顧問

成川豊彦

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

予備試験・司法試験において、「学ぶこと」「教えること」は、奥が深い。50年近く、先生業をやっている私も、いつも悩みながら進んでいる。“天文学の父”といわれるイタリアの科学者、ガリレオ・ガリレイは、次のように言っている。

<ガリレオ・ガリレイの言葉(2)>
「人にものを教えることはできない。自ら、気づく手助けができるだけだ」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

このことは、真実である。受験生のあなたが学ぶ姿勢がないと、先生は教えることはできない。先生は、発展途上のあなたをサポートするだけである。ただし、その協力も、真剣にやらなければならない。

では、昨日の答えを示します。


憲法 定義テストNo.1 [解答編]

①包括的基本権とは、個別的人権の基礎をなしている総括的な権利または原則をいう。
②法の下の平等とは、同じ状況にある者を、合理的根拠なく区別してはならない原則をいう。
③相対的平等とは、個人的特性等に関して、法上の取扱いの差異と各人の事実上の差異との関係が、社会通念上、合理的であることをいう。
④自由権とは、国家が個人の領域に権力的に介入することを排除し、個人の自由な意思決定と活動を保障する人権をいう。「国家からの自由」。
⑤社会権とは、国民、特に社会的・経済的弱者が「人間に値する生活」を営むことができるように国家に対して配慮するよう求める権利をいう。「国家による自由」。㋑対象が、少数者。
⑥受益権とは、他の人権を確保するために、国家による行為を求める権利をいう。
  (㋑「国家に求める自由」。対象が、全国民。)
⑦性質説とは、外国人の享有する人権の範囲は、人権の性質に応じて具体的に判断するという説をいう(通説・判例)。
⑧パターナリズムとは、国家が自然人である国民に対し、「あなたのため」として善意に基づく規制を行うことをいう。
⑨公共の福祉とは、個人の人権を制約する根拠となる、公共の権利をいう。
⑩一元的内在制約説とは、「公共の福祉」は、人権相互間に生じる矛盾や衝突の調整を図るための実質的公平の原理であり、「公共の福祉」による制約は、憲法の明文の規定の有無にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする説をいう。
⑪間接適用説とは、人権規定は私人間には直接適用されないという伝統的立場に立ち、民法90条(公序良俗)のような私法の一般条項の解釈を通じて、憲法を間接的に私人間の行為に適用する見解をいう。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

あなたと先生の役割が、“ピタッ”と合ったら、予備試験・司法試験は、すぐ合格する。このことについて、「スクール東京」の個別指導講座の先生方といつも研究し合っている。私も「手抜きをせず、本物の指導・協力とは何か」を、心に銘じ、ユーザーである受講生のあなたに接しなければならない。そのために、大袈裟に一生懸命になることが大切である。

さあ!今日も面白く、あなたと接しよう!あなたは“爆勉”しよう!“スコーン”と行け!絶対合格!!

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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

【成川先生の合格語録】
「教えることは、学ぶことである!」

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【成川豊彦からの緊急提言】
毎年恒例「正月の叫び2018」。
今年は、オンライン動画配信が決定いたしました!

ライブとは違うテーマで、成川先生が今、一番伝えたい「文術」について、
語っていただきます。

昔から使われている文章作法として、
起承転結があります。
その正しい意味は説明できますか?

そして、今回は特別に、今まで明かしていなかった、
成川流文章フレームを公開いたします。

現在は、文が書けることが、即、
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