憲法

公務員の政治活動

公務員の政治活動に対する制約に関する次の記述について、猿払事件判決(最高裁判所昭和49年11月6日大法廷判決、刑集28巻9号393頁)に照らして、正誤を述べよ。理由を付すこと。平成20年2問イ肢の問題である。

イ.国家公務員法第102条第1項は国家公務員に禁止される政治的行為の具体的定めを広く人事院規則に委任しているが、一般に公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁じることは許されるのであり、同条同項はそのような行動類型の定めを委任するものであって、委任の限界を超えることにはならない。

【注】
(1)司法試験・予備試験においては、「暗記中心型」から「理解中心型」に改善すると、すぐ、合格する。

(2)司法試験では、現在、2,000人前後の合格者が出ているから、「暗記中心型」でも、合格することがある。しかし、それは「まぐれ合格」の部分が多い。

(3)近い将来、司法試験・予備試験がもっと難しくなったら、「暗記中心型」では、対応できない。

(4)さあ、今日も行くぞ───。

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