民法

民法定義テストNo.1[問題編]/大山倍達の言葉(1)


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「医学部受験ブログ開設にあたり」

このブログは、あなたの医学部合格のために必要な情報を絞ったものです。「面白い」「合格できる」が、ポイントです。私の受験時代を含めたら60年間のノウハウを公開します。将来、医師になられる高校生や浪人生に、心を込めて合格の「心の科学」を提供いたします。午前4時から、お楽しみに!

スクール東京

最高名誉顧問

成川豊彦

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

ものごとを達成することを、時折、成功と呼ぶことがある。人間として、素晴らしいことである。この達成(成功)をなすためには、いろいろな要素がある。そのうちの一つについて、極真空手の創設者、大山倍達(ますたつ)は、一言で言っている。

<大山倍達(ますたつ)の言葉(1)>
「成功するには、親孝行をすることである」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

まだ、若いあなたには、実感がないかもしれない。しかし、40才を過ぎれば、少しずつ分かってくるでしょう。一生、この言葉を実感できないとしたら、自分の人生は大したことはなかったと思えばよい。

では、民法の問題を出します。


民法定義テストNo.1[問題編]

次の①から⑤までの記述について解答しなさい。
①「法律行為」の定義
②下記アからウまで行為のうち,「法律行為」に当たらないものはどれか。
ア.代理権を有しない者が本人のためにすることを示して契約を締結した場合,本人がその契約の相手方に対して追認を拒絶する旨を表示する行為
イ.債権者が債務者に対してその債務を免除する旨を表示する行為
ウ.債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示する行為
③「錯誤」(95条本文)の定義
④「動機の錯誤」が,95条本文「要素の錯誤」に当たる場合とはどのような場合か。
⑤ Xに対する失踪宣告があり,Xの所有していた甲土地を,Yが相続により取得した。Yは,甲土地をZに売却した。この時,YはXが生存していることを知っていたが,Zは知らなかった。その後,Xが生存していることが確認されて戻ってきたため,失踪宣告が取り消された。Xは,Zに対し甲土地の返還を求めた。このケースで,判例の趣旨に照らした場合,XのZに対する返還請求は認められるか。
[注]①の定義を押さえる目的は,②④のような問題を的確に解くためである(同じく,③の定義を押さえる目的は,①も意識しつつ④の論点を解決するためである)。定義を正確に押さえる目的は,具体的な事案・論点を解決することにある。抽象的な形で定義を押さえるだけでは不充分だ。定義を押さえる際には,「定義が具体的な事案においてどう機能しているのか」まで意識しよう。
他方,⑤については,むしろ具体的な事案からアプローチし,「失踪」の概念に整合的な視点を重視した視点から,「善意」の意義を導出することが重要になるだろう。その際,決して「生の利益だけをぶつけて答えを出さない」ことだ。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

ものごとの達成は、「太陽-地球-社会-組織-家庭-親」などの関係の中で、果たされる。これらのものを、大切にしたいものである。

さあ!今日も、自分以外のものに感謝して、面白く“爆勉”しよう!“スコーン”と行け!絶対合格!!

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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

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【成川先生の合格語録】
「合格・達成と感謝は、表裏の関係にある!」

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