・江戸時代後期の外様大名(薩摩藩主)の島津斉彬(なりあきら)。名君とうたわれて、西郷隆盛ら幕末に活躍した人材を育てた。
こんな言葉を、残している。
<島津斉彬の言葉(1)> |
「勇断なき人は、事を為すこと能わず」 |
・ビビッテいる人は、事を成就させることができない、といっている。いざ、勝負の時は、“スコーン”と行く。試験の場合も同じである。
「難に当って、かます!」。
では、民法の問題を出します。
民法テストNo.3 [問題編]
次の記述について(②③④⑤は正誤)答えよ。
➀後見には,未成年後見と成年後見がある。両後見の事務内容について,未成年後見における事務として認められているが成年後見における事務として認められていないものは何か。
②株式会社Cは,従業員Kに対する給与支払債務を滞らせていた。他方,株式会社Cは,近所の電器店Sから購入したコピー機甲(以下,「甲」)の代金について未払いであった。このケースにおいて,Sの甲に係る先取特権は,KのCに対する先取特権に優越する。
③質権者がいったん引渡しを受けた質物を設定者に返還した場合,当該質権の対抗力の有無について,質権の目的物が動産の場合と不動産の場合とで結論は異なる。
④地役権について抵当権を設定することはできない。
⑤OとY間で建物所有目的の借地契約が期間満了により終了し,Oは借地上に自ら所有する建物甲(以下,「甲」)をYに買い取るよう請求した。Oは,Yに対して甲を引き渡す日まで甲に居住し続けた。このケースにおいて,Yは,Oに対し,甲の買取請求権行使後から甲の引渡し日までの間,甲の使用に応じた賃料相当額の支払いを求めることができる。
⑥17歳のOは,近所の居酒屋に入ってビールを一気飲みしてみたいと思い,ある日の午後,当該居酒屋に入った。居酒屋店主Yは,ぬぼっと入店して来たOに年齢を尋ねるべく身分証明書の提示を求めようかと思ったが,Oが「いやー暑いっすね。たまに寒いんだか暑いんだか分からない日もありますが」と言ってきたので,年齢を尋ねるタイミングを失った。Yは,Oの顔を改めて観察し「まあ,よく見ると25歳位だな」と思い,Oをカウンター席に座らせ,Oの注文に応じて生ビール(メガジョッキ)を供した。本ケースにおけるOに「詐術」(21条)は認められるか。
⑦判例によれば,193条が規定する「回復」とは,動産の占有者が一旦その物につき即時取得した所有権その他本権を回復することではないと解されているが,その理由は何か。
[注]いずれも条文・判例の知識を問う問題である。具体的なケースに関する問題では,該当する条文及びその文言を,抽象的な理論に関する問題では,典型例を想起することを意識してみよう。
・人間が、必ず死ぬのである。しかし、やろうと思ったことは、勇気をもって、やるのである。予備試験・司法試験も、一度、決めたら、必ず合格する。
ビビッテ、諦めたりしては、いけない。合理的方法を採れば100%、達成できる。絶対合格!!
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