民法

民法テストNo.3[問題編]/島津斉彬の言葉(1)

 


・江戸時代後期の外様大名(薩摩藩主)の島津斉彬(なりあきら)。名君とうたわれて、西郷隆盛ら幕末に活躍した人材を育てた。

こんな言葉を、残している。

<島津斉彬の言葉(1)>
「勇断なき人は、事を為すこと能わず」

・ビビッテいる人は、事を成就させることができない、といっている。いざ、勝負の時は、“スコーン”と行く。試験の場合も同じである。

「難に当って、かます!」。

では、民法の問題を出します。


民法テストNo.3 [問題編]

次の記述について(②③④⑤は正誤)答えよ。

➀後見には,未成年後見と成年後見がある。両後見の事務内容について,未成年後見における事務として認められているが成年後見における事務として認められていないものは何か。 

②株式会社Cは,従業員Kに対する給与支払債務を滞らせていた。他方,株式会社Cは,近所の電器店Sから購入したコピー機甲(以下,「甲」)の代金について未払いであった。このケースにおいて,Sの甲に係る先取特権は,KのCに対する先取特権に優越する。

③質権者がいったん引渡しを受けた質物を設定者に返還した場合,当該質権の対抗力の有無について,質権の目的物が動産の場合と不動産の場合とで結論は異なる。

④地役権について抵当権を設定することはできない。

⑤OとY間で建物所有目的の借地契約が期間満了により終了し,Oは借地上に自ら所有する建物甲(以下,「甲」)をYに買い取るよう請求した。Oは,Yに対して甲を引き渡す日まで甲に居住し続けた。このケースにおいて,Yは,Oに対し,甲の買取請求権行使後から甲の引渡し日までの間,甲の使用に応じた賃料相当額の支払いを求めることができる。

⑥17歳のOは,近所の居酒屋に入ってビールを一気飲みしてみたいと思い,ある日の午後,当該居酒屋に入った。居酒屋店主Yは,ぬぼっと入店して来たOに年齢を尋ねるべく身分証明書の提示を求めようかと思ったが,Oが「いやー暑いっすね。たまに寒いんだか暑いんだか分からない日もありますが」と言ってきたので,年齢を尋ねるタイミングを失った。Yは,Oの顔を改めて観察し「まあ,よく見ると25歳位だな」と思い,Oをカウンター席に座らせ,Oの注文に応じて生ビール(メガジョッキ)を供した。本ケースにおけるOに「詐術」(21条)は認められるか。  

⑦判例によれば,193条が規定する「回復」とは,動産の占有者が一旦その物につき即時取得した所有権その他本権を回復することではないと解されているが,その理由は何か。

[注]いずれも条文・判例の知識を問う問題である。具体的なケースに関する問題では,該当する条文及びその文言を,抽象的な理論に関する問題では,典型例を想起することを意識してみよう。


・人間が、必ず死ぬのである。しかし、やろうと思ったことは、勇気をもって、やるのである。予備試験・司法試験も、一度、決めたら、必ず合格する。

ビビッテ、諦めたりしては、いけない。合理的方法を採れば100%、達成できる。絶対合格!!

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

* * *

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

知識を増やすな、知恵を増やそう・・・!!前のページ

民法テストNo.3[解答編]/島津斉彬の言葉(2)次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 民法

    民法・物権変動と混同 / 女子レスリング金メダリスト・伊調馨選手の言葉(2)

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 改善したり、成長することは、…

  2. 民法

    三浦雄一郎(プロ・スキーヤー)の言葉(1) / 先取特権と法人

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 少し雨が降ったかと思うと、す…

  3. 民法

    【事例式演習①】解答編/本居宣長の言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!勉強にしても、…

  4. 民法

    合格は、当たり前。偉くない。 / 柔道家・鈴木桂治さんの言葉(2)

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 合格した後、急に偉ぶる者がい…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年10月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP