民法

合格は、当たり前。偉くない。 / 柔道家・鈴木桂治さんの言葉(2)

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 合格した後、急に偉ぶる者がいる。受かったというだけで、鼻が高くなる。それに、司法試験・予備試験の合格者は、毎年、数千人もいる。だから、「偉くも、何ともない」。
うまく行った後は、ものごとの本質を見つめ、より謙虚になることを勧めたい。2004年のアテネ・オリンピック柔道競技(100kg超級)で金メダルを獲得した、鈴木桂治さんも、同じような趣旨のことを言っている。
―――――――――――――――――
<柔道家・鈴木桂治さんの言葉>
「柔道が強くなるには、言葉・行動・心情を適切に保つ、つまり謙虚になることが大切だ」
―――――――――――――――――
この種の言葉は、事をなし遂げた人は、みんな、言っている。しかし、国家試験の合格者の中に、このことを分かっていない人が、かなりいる。だから、“専門バカ”と言われる。困ったことだ。
では、昨日の答えを示します。
【解答】民法No.26
1.結輪
同時履行の抗弁権を主張することができる。
2.理由
債権譲渡がなされた場合、債務者の法的地位は、原則として従前のまま維持される。
債権譲渡は,債権者の譲渡人と譲受人の合意で行われる。譲渡人と譲受人の合意という債務者にとって偶然の事情で債務者の法的地位を害することは許容できないからである。
そのため、債務者が債権者である譲渡人に対して、同時履行の抗弁権を主張できたのであれば、債権の譲受人に対しても同様に同時履行の抗弁権を主張できることが原則である(468条2項)。
しかし、債務者が、抗弁の主張ができるにもかかわらず、債権譲渡について異議なき承諾をした場合は、譲受人としては、抗弁権の存在しない債権の譲受けを期待する。そのため、債務者の異議なき承諾がなされた場合、譲受人のかかる期待を保護するため、債務者の抗弁権は例外的に切断される(468条1項前段)。
本問では、債務者はあくまで通知に対して異議を述べなかったに過ぎず、異議なき承諾をしたわけではない。したがって、468条2項が適用され、債務者は債権の譲受人に対して、同時履行の抗弁を主張することができる。
【注】
本問では、債権譲渡における債務者の法的地位や468条2項の理解が問われている。
<民法の道標No.12>
「短答式試験の問題を論文的に検討する」とは
短答式試験の問題を、「論文的に検討する」ことは、短答式試験の問題を理解する上で必要となるばかりでなく、論文式試験問題の答案を書く上でも有効となる。
「論文的に検討する」とは、以前にも述べたように、短答式試験の問題を解く際に理由付けを意識して問題を検討することである。この時、注意しなければならないことは、できる限り「実際に答案に書くことのできる、実践的な理由付け」「この論点をシンプルに論証するとすれば、どう書くか」を充分に意識することだ。
たしかに、「理解」を追求することは大切なことである。「理解」が伴ってこそ、身につくからだ。
しかし、常に「理解」を追求するあまり、「深く、本質的な理解をしなくては・・・」と深みにはまってしまい、本来の目的である「限られた時間の中で、法的思考を正しく使って問題を解く技術を身につけること」が疎かになるようではいけない(そもそも、「深い理解、本質的な理解」という定義が困難な、曖昧な概念に振り回されることは避けなければならない)。また、一つの問題を検討することによって、他の問題にも応用できる力(ごくスタンダードで汎用性のある思考力)を身につけることも必要となる。
「論文的に検討する」とは、換言すれば「法的な思考力(主に、法的三段論法により論点などの論証を組み立てる力)によって問題文を検討する」ことである。「法的な思考」には、一定のフレーム(枠組み)がある。そのため、汎用性のある思考をこころがけ、できれば答案に書くことまで意識したい。
したがって、およそ汎用性のない極端な“理由付け”や、些末でマニアックな具体例あるいは他の支持を得られない独自の価値観に固執した“理論”を思いついたところで、実際の答案に書くことができなければ意味をなさない。
また、短答式問題には、元々「論文的に検討する」ことには無理のある問題や判例の知識や考え方が必須となる問題も存在する。そのような問題については、やはり深追いはせず、「なぜ、そのようにいえるのか」を考えて納得するにとどめ、それでも分からなければ「必要な基礎知識なのだ」と割り切り、覚えこむことも大切となる。
――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人間は、一人では勝つことも出来ず、もちろん、偉くもなれない。周囲の人たちの協力があっての達成だ。司法試験・予備試験の受験生、合格者も、この当たり前のことを分かってほしい。
さあ! 今日も、本物の勝利者になるため、本物の勉強をしてください。“スコ―――ン”と行こう! 絶対合格!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。少しでも、プラスになられた方は、ぜひ、以下のバナーをクリックしてください。
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
「クリック、ありがとうございます」。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
【成川先生の合格語録】
「本物の勉強で、本物の合格を!」
【家族からのレター】 ※お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
Q:予備試験を目指している、妻がいます。子育ても一段落し、資格の勉強をしたいということで弁護士になることを決意しました。勉強の話を聞くと、憲法が苦手みたいです。何か、よい方法はありますでしょうか(福岡県、合格ネーム・NTさんの夫)。
A:司法試験・予備試験「合格ノート」憲法【人権】【統治】(スクール東京出版)を使ってみてください。これらは、「本試験会場で使える」短答・論文(憲法)合格の、必要不可欠なテキスト兼サブノートです。試験に出るポイントが、全て書かれています。理解するうえで役に立ちます。今、受験界で、“静かなヒット作”と言われています。どうしても分からないときは、「成川合格塾」で習得法を教えます。
【司法試験・予備試験の個別指導校「スクール東京」のおトク情報】
 ● メールマガジン登録
 ● フェイスブック
 ● ツイッター
【成川先生へのメール】
成川先生へのメール」を承っております。何でもお気軽に、メールをしてください!

合格と生活は、同じ / 柔道家・鈴木桂治さんの言葉(1)前のページ

「法スクール」最新号 / データ的に、言える!! / 司法試験・予備試験「名古屋ゼミ」、盛ん!次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 民法

    動産質権/井深大の言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「短答」も「論…

  2. 民法

    「また、新しい挑戦が始まった」 / 錦織圭選手の言葉(2)

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 2015年5月23日(土)と…

  3. 民法

    【法務省発表】 / 本日、予備試験「論文」合格発表⇒口述模試 / 明渡・請求(解答) / 秋山選手(…

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 昨日、法務省より、「再発防止…

  4. 民法

    ブログ愛読者に、合格を!

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 昨日、司法書士試験の女性受験…

  5. 民法

    民法No.70【事例式演習②】問題編・H28-28の改題/芥川龍之介の言葉(1)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人生には、いろ…

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年12月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP