行政法

行政法ドリルNo.14[問題編]


【設問➀】
Track1.「鉄板焼きのrock ‘n’ roll」
次の文章は,調理師をしながら法律の勉強に勤しむ花子さんとその相談を受けているベテラン講師S東先生との会話である。次のアからウまでの下線部の各記述の正誤を解答せよ。
花子さん「私は,調理師法に基づく調理師の免許(以下「免許」という。)をM都知事から受けて,「あいつの鉄板焼き」というレストランでシェフをしていますが,そのレストランで生じた食中毒事故を理由に,M都知事によって免許を取り消されそうになって,困っています。数日前に,知事からこの件についての書類が来ていますので,見てください。」
S東先生 「これは,行政手続法(以下「法」という。)による聴聞の通知ですね。免許の取消しを阻止するため,聴聞でどのような主張をすべきか検討しましょう。その前提として情報収集が必要ですが,いい方法があります。花子さんの免許の取消しについて,法による聴聞の通知があったわけですから,(ア)花子さんには,法に基づく文書等の閲覧の権利が生じており,M都知事に対し, 本件に関する調査結果などの資料の閲覧を求めることができます。」 花子さん「そのようなことができるとは知りませんでした。ところで,聴聞に出ていくことができるのは私だけでしょうか。」
S東先生 「(イ)法によれば,不利益処分の名宛人となるべき者やその代理人は,聴聞の期日に出頭して意見を述べたりすることができますが,それ以外の利害関係者が聴聞手続に参加することは認められていません。
花子さん 「分かりました。それから,少し先の話になりますが,聴聞でいろいろ意見を述べても,結局免許取消処分がされてしまった場合,どうしたらいいでしょうか。」
S東先生「調理師法は,不服申立前置主義を採っていませんので,免許取消処分に対して直ちに訴訟を起こすことができます。そのほか,行政不服審査法により,M都知事への異議申立てをすることも考えられるのですが,(ウ)法は,聴聞を経てされた処分については,事前手続の保障が手厚いことから,不服申立てを制限していますので,甲さんが異議申立てをすることはできません。ところで「『あいつの鉄板焼き』の看板メニューや特徴は何ですか。」
花子さん「看板メニューは和牛の鉄板焼きですね。特徴は,私共シェフがお客様の目の前で肉やら野菜をじゅらじゅら焼いて,焼き立てを召し上がっていただける点です。迫力満点です。」
S東先生「そうですか。この問題がひと段落したら,ぜひ食べに行ってみたいですね。」
花子さん「ぜひいらしてください。お待ちしております。」

【設問②】
Track.2 「不利益処分の様相」
M都知事は,介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者Bについて,介護報酬の不正請求が行われているとの内部通報を受けたため,調査の上,不利益処分をすることにした。次のアからウまでの各記述について,行政手続法に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.M都知事がBに対し,指定の効力の一部停止処分をしようとする場合には,原則として聴聞手続を執らなければならない。
イ.Bに対する不利益処分の発動に強い関心を持っているライバル事業者Cは,聴聞手続において,M都知事に対し,当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
ウ.Bからサービスを受けている高齢者Dは,サービスを受けられなくなると日常生活に困難を来すことから,Bに対する不利益処分の発動に反対するため,主宰者の許可を得て聴聞手続に参加し,口頭で意見を述べることができる。

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