行政法

行政法ドリルNo.12[問題編]


【設問➀】
「住民の大迷惑と行政の効率的運営の未来」

A社は,B県において,産業廃棄物処理施設の設置を計画し,B県知事に対して設置許可の申請をして同許可を得た。しかし,周辺住民は,同施設が許可基準を満たしていないにもかかわらず, 虚偽の内容の申請書を提出して同許可を受けたと主張し,B県に同許可を取り消すように求めた結果,B県知事は,同許可を取り消した。次のアからエまでの各記述について,行政手続法に照らし, それぞれの正誤を解答せよ。

(参照条文)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条 産業廃棄物処理施設(中略)を設置しようとする者は,当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2~6 (略)
第15条の3
都道府県知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該産業廃棄物 処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
一,二 (略)
三 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可 を受けたとき。
2 都道府県知事は,前条第1号(注:施設の構造等が技術上の基準等に適合していない と認めるとき),第2号(注:設置者の能力が基準に適合していないと認めるとき)又は 第4号(注:設置者が当該許可に付した条件に違反したとき)のいずれかに該当するときは,当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。

ア.産業廃棄物処理施設の設置許可は,周辺住民にとっては不利益処分であるため,B県知事は,処分の理由を公示しなければならない。
イ.B県知事は,産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しをするかどうかについて判断するために必要とされる基準を定めておかなければならないから,これを定めないまま取消処分をすれば,違法事由となる。
ウ.B県知事は,A社について,聴聞の手続を執らなければならず,聴聞を行うに当たっては, 聴聞を行うべき期日までに相当な期間を置いて,A社に対し,予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項,不利益処分の原因となる事実,聴聞の期日及び場所,聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を書面により通知しなければならないが,周辺住民の意見を聴く公聴会を開催する義務はない。
エ.聴聞手続の主宰者は,公正な第三者でなければならず,B県知事が指名するB県の職員は,聴聞手続を主宰することができない。

【分析の視点】
行政手続法に関する知識を広く問う問題である。アやイ,ウに登場する概念は,いかなる場合にどのように機能するかを押さえておこう。例えば,アについては,「処分の理由提示は,いかなる場合に誰のためになぜ行われるのか」を意識することだ。ア~ウはいずれも難易度としては標準的である。どのような角度から問われても確実に解答できるようにしておきたい。
やや難しい(勘違いしやすい)とすれば,記述エだろうか。行政手続法19条1項を知っていれば難なく分かるが,仮に知らなかった場合どうするか。
むやみに想像力を発揮させてもあまり意味はない。かえって迷いが深くなるだけであろう。あるいは単なる思い込みで解答することになってしまう。「想像力を働かせ,具体的に考えてみる」ことは大切だが,それに振り回されることのないように注意したい。思い込みを排するためには,問題文に書かれた文言に注目しそこから理論的な視点(定義や趣旨等)を使って解答を導くことが大切だ

【設問②】
「なんとなく,知事だったり私人だったり」

次の文章は,A町と産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)であるYとが締結した公害防止協定(以下「本件協定」という。)に定められた,Yの産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の使用期限を平成15年12月31日とする旨の条項(以下「本件期限条項」という。)に基づき,A町の地位を合併により承継したX市がYに対し,Yの処理施設の使用の差止めを求める訴えについて判断を示した最高裁判所平成21年7月10日第二小法廷判決の判示の一部である。後記アからエまでの各記述について,それぞれ同判決の考え方に適合する場合には1を, 適合しない場合には2を選びなさい。
「規定(注1)は,知事が,処分業者としての適格性や処理施設の要件適合性を判断し,産業廃棄物の処分事業が廃棄物処理法の目的に沿うものとなるように適切に規制できるようにするために設けられたものであり,上記の知事の許可(注2)が,処分業者に対し,許可が効力を有する限り 事業や処理施設の使用を継続すべき義務を課すものではないことは明らかである。そして,同法には,処分業者にそのような義務を課す条文は存せず,かえって,処分業者による事業の全部又は一部の廃止,処理施設の廃止については,知事に対する届出で足りる旨規定されているのであるから (中略),処分業者が,公害防止協定において,協定の相手方に対し,その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは,処分業者自身の自由な判断で行えることであり,その結果,許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても,同法に何ら抵触するものではない。したがって,(中略)本件期限条項が(中略)廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。」
(注1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の諸規定を指す。
(注2)廃棄物処理法が定める産業廃棄物処理業の許可及び処理施設の設置許可を指す。

ア.市町村は,処分業者との間で公害防止協定を締結し,法律又は条例に根拠がなくても,協定の定めにより処分業者に対し,公害防止のための義務を課すことができる。
イ.市町村ではなく県が処分業者との間で公害防止協定を締結し,処分業者に対し,県知事が廃棄物処理法に基づいて行った許可が効力を有する期間内に,事業や処理施設を廃止する義務を課すことも,同法に抵触しない。
ウ.Yが本件協定の本件期限条項に違反して処理施設の使用を継続した場合,県知事は廃棄物処理法に基づく処理施設の設置許可を撤回することができる。
エ.市町村が処分業者に対し,公害防止協定に基づく義務の履行を求める訴えは,法律上の争訟に当たる。

【分析の視点】
本問のA町(その後,X市)の立場を正確に把握することが大切だ。本件協定の条項を介して見れば,A町(その後,X市)とYは対等の立場である。仮にYが条項を履行しなかったとしても,そのことを理由にX市はYに行政上の義務を課し,あるいは行政上の義務違反を問うことはできない。あくまで本件協定を介した対等の立場で,本件協定の条項遵守を求め,あるいは条項違反を理由とする契約上の責任を問うことができるに止まる。
以上を念頭に,各記述を検討しよう。

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