憲法

表現の自由の解答

(1)「表現の自由」には、積極的な側面として積極的表現の自由、消極的な側面として消極的表現の自由がある。いずれも、「国家からの自由」に属する。

(2)積極的表現の自由とは、自己が思想・情報を外部に進んで発表し、伝達する自由をいう。
積極的表現の自由として、サンプル問題(演劇公演)と平成20年問題(インターネット)の2つが出題されている。

(3)消極的表現の自由とは、国民が国家から強制されないで、思想・情報を外部に発表し、伝達する自由をいう。

【注】
「沈黙の自由」を、消極的表現の自由という場合もある。消極的表現の自由として、平成18年(たばこ販売)で出題されている。

(4)「表現の自由」について、過去7回のうち、3回も出題されている。これは、異常な頻度である。

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

【2018年10月19日(金)発売!】
「悪文・乱文から卒業する 正しい日本語の書き方」が、Discover21様から発売となります!増補改訂で、更に使いやすくなりました!https://amzn.to/2E377oF

ここにYoutubeのコードを入力してください

表現の自由前のページ

玄米から学んだ、「合格は、受験前から決まっている!」次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    講座45【新司法試験ブログ】新司法試験合格を目指す、受験生からの質問

    【質問】「56条1項の総議員」については、法定議員数(通説)をとっ…

  2. 憲法

    【講座760】 設問 – わしなら、こう解く – 「この世に偉い人など、いな…

    【イチ押しの書籍】「短答を論文的に解く」!この本で、同時合格が可能にな…

  3. 憲法

    憲法41条に関する言葉=行動/マザー・テレサの言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!過去にいい仕事…

  4. 憲法

    平成22年の18問のア

     平成22年(択一・憲法)の18問のアは、正しいか否か。「…

  5. 憲法

    【講座1166】 講座1165の解答 – わしなら、こう解く – 「何ごとも…

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 憲法が好きだという弁護士に会…

  6. 憲法

    02/05更新【講座1501】設問 – 「時の流れに、勝つ!」 – わしなら…

    【近日スタート!】成川豊彦先生の「必勝合格ゼミ(合格目標2015年…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2025年11月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP