憲法

司法試験・予備試験は、ラッキーより、確実! / 千代の富士・元横綱の言葉(1)

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 受験にも、プロとアマがいる。アマでも、合格することがある。“ラッキー合格者”というやつだ。しかし、できるならプロ受験生になって、“確実合格”したい。なぜなら、将来の実務にも、そのやり方が生かせるから。
この点、大相撲の名力士も、名セリフを残している。国民栄誉賞(内幕優勝31回)も受けている千代の富士貢・元横綱である。
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<千代の富士・元横綱の言葉(1)>
「いま強くなるための稽古と、3年先に強くなるための稽古を、両方しなくてはいけません」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! この言葉は、“一瞬一生”にも通じている。受験を人生の1コマとみなして、頑張りたい。合格のためには、もちろんだが、明日につながる勉強をしたい。
では、憲法の問題を出します。
【設問】憲法No.250
次の問いは、司法試験「短答」平成19年15問です。解法について、研究してください。
〔19-15〕(配点:2)
内閣に関する次のアからエまでの各記述について、正しいもの二つの組合せを、後記1から6までの中から選びなさい。
 ア. 内閣は、内閣総理大臣及びその他の国務大臣により構成される合議体である。国務大臣の任命は天皇により認証されるが、認証は効力要件ではないから、内閣総理大臣が国務大臣を任命した時点で、合議体としての内閣が成立する。
 イ. 憲法第72条は、内閣総理大臣が内閣を代表して行政各部の指揮監督を行うと規定しているが、行政各部の指揮監督は、本来、内閣の権限である。したがって、内閣は、行政各部の行為についても、国会に対して連帯して政治責任を負う。
 ウ. 憲法第73条は、「他の一般行政事務の外」に内閣が行うものとして、第1号ないし第7号で重要な行政事務を列挙している。憲法上、同条以外に、内閣が行政事務を行う一般的権限を有することを示す規定はない。
 エ. 憲法第73条第6号が定める内閣の政令制定権について、憲法の規定を直接実施する政令は認められないとの立場によると、政令の種類は、法律の委任に基づく委任命令、法律の執行の細目を定める執行命令、既存の法律に代替する内容を定める代行命令に限定され、法律に定めのない事項を定める独立命令は認められないことになる。
 1. アとイ  2. アとウ  3. アとエ  4. イとウ  5. イとエ  6. ウとエ
【注】
(1)たった3行の問題でも、本質を見抜く。そして、鋭く分析をし、素早く解答する。
(2)そんな気迫で、「短答」を1問1肢ずつ、「論文」を1問1文ずつ、追って行く。
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! このブログを見ている人へ。「合格は、当たり前。問題は、将来の身になる勉強をすることです」。この点、よろしくご理解いただきたい。そして、合格後は、1流のプロフェッショナルになってほしい。
さあ、そのために、今日も“スコ―――ン”と“爆勉”する! やるぞ! 絶対合格!
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【成川先生の合格語録】
「プロは、ラッキーを目指さない!」
【家族からのレター】
Q:息子が司法試験を目指しています。たまに、勉強の様子をみると、お菓子をボリボリ、ジュースをゴクゴク。「食べながら、勉強するな」と注意するのですが、その場だけの返事で、また繰り返しています(京都府、合格ネーム・HTさんの父)。
A:頭を使うと糖分を消費していきますので、適時補給するのは問題ないです。しかし、食べながら勉強するのは、効率が悪いです。脳だけでなく、消化器官が同時に大量の血液を必要とするため、脳に十分な血量が回らないためです。しかも、食べ過ぎになりがちで、糖尿病などの原因にもなります。「成川式」合格シリーズの「合格!集中力」DVD(税・送料込み1,000円)をご覧ください。集中していれば、食べ物の誘惑に負けずに効率よく、勉強できます。
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