新司法試験の受験生で、「スクール東京」の受験生から、憲法での「公共の福祉」に関する質問があった。13条後段における「公共の福祉」と他の規定との関係についてである。わかりやすくするために、過去問に照らして説明しよう。
【設問】
平成20年3問イ肢は、正しいか。
イ.「公共の福祉」によって制約される人権は経済的自由権と社会権に限られ、その他の権利・自由には内在的制約が存在するにとどまり、憲法第13条は公共の福祉に反しない限り個人に権利・自由を尊重しなければならないという、言わば国家の心構えを表明したものであるという見解がある。しかし、このように同条の法規範性を否定する見解は、プライバシー権などの「新しい人権」を憲法上の人権として基礎付ける根拠を失わせる。
【解答】
明日の「新司法試験ブログ」で示します。諸君、よく考えておいてください。
【注】
(1)新司法試験の受験生は、不明な点があったら、責任のある人に質問することである。ウヤムヤに残しておいては、学力上も精神衛生上もよくない。
(2)そのために、新司法試験の受験生は、よくできる先生や優秀な組織といつでも接触できるようにしておくとよい。いい加減な人間や組織を何人・何か所、知っていても役に立たない。
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